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相続人の範囲と順位


目次

1.相続人の範囲と順位

民法では、相続の開始により被相続人の財産を承継すべき者の順位を定めており、第1順位の相続人として遺産の蓄積に多大の貢献をし、かつ、被相続人の死亡後遺産によって生活が守られるべき人、つまり配偶者と子としています。

血族相続人となる子(代襲相続人を含む。)がいない場合には第2順位の相続人として直系尊属が、直系尊属がいない場合には第3順位の相続人として兄弟姉妹 (代襲相続人を含みます。)が相続人となることが定められています。

このように相続人には、婚姻関係に基づく配偶者相続人と血族関係(自然血族と法定血族)に基づく血族相続人があり、その内容は次のとおりです。(民法887~890)。


2.血族相続人

2-1.第1順位 被相続人の子及び被相続人の子の代襲相続人(民法887)

2-1-1.被相続人の子

血族相続人のうち、被相続人の子が第1順位の相続人となります。

被相続人の子が相続人となるので、実子と養子、嫡出子と非嫡出子の区別はありません。また性別、既婚と未婚、 戸籍の異同などは相続権に影響がなく、被相続人の子は相続人となることができます。

なお、非嫡出子と父との親子関係は、認知よって発生することから任意認知(民法779)又は強制認知(民法787)により成立します。

母との親子関係は、分娩という事実により発生することから特別の手続はいらず、親子関係は成立します。


2-1-2.被相続人の子の代襲相続

代製相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始以前に死亡している場合又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失っている場合においては、その者の直系卑属(代襲者)がその者と同一順位で相続人となることをいいます。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格事由に該当し若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。

ただし、被相続人の直系卑属でない者(例:養子の子で養子縁組前に出生した子)は、代襲相続人になれません。養子縁組後に出生した子であれば代襲相続人になることができます。

ただし、被相続人の実子である子の子(孫です。)が被相続人の養子である親(被相続人の実子である子の配偶者)の死亡により代襲相続人となる場合には、実子である子を通じて被相続人の直系卑属となることから代襲相続人となります。

なお、被相続人の子の代襲者が相続開始以前の死亡、相続欠格又は廃除に該当して、代襲相続権を失った場合には、その者の相続人が代襲して相続人(再代襲相続人)となります。(民法887③)

代襲相続人となる者は、次の要件に該当することが必要です。

  • 被相続人の直系卑属であること
  • 相続開始時に存在すること
  • 被代襲者に対しても相続権を失った者でないこと



2-2.第2順位 被相続人の直系尊属(民法889①)

被相続人の子及び代襲相続人がいない場合又はその全員が相続の放棄をした場合には、第1順位としての相続人がいないこととなるので、第2順位として被相続人の「直系尊属」が相続人となります。

ただし、親等の近い者が優先して相続人となります。

父母、祖父母が生存している場合には父母が相続人となり、母及び祖父母が生存している場合には母のみが相続人となり、父母の双方が死亡し祖父母が生存している場合には祖父母が相続人となります。

また、被相続人が普通養子である場合には、実方の父母と養方の父母が同親等の直系尊属として相続人となります。


2-3.第3順位被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人(兄弟姉妹の子に限ります)(民法889②)

血族相続人としての第1順位、第2順位の相続人がいない場合又はその全員が相続の放棄をした場合には、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるので、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)のいずれも相続人となります。

なお、兄弟姉妹については代襲相続が認められており、兄弟姉妹が被相続人の相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除によって相続人になれないときは、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)がこれを代襲して相続人となります。

この兄弟姉妹の代襲相続は、兄弟姉妹の子に限って認められ、再代襲相続は認められません。


3.配偶者相続人(民法890)

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

血族相続人として相続人となるべき者があるときは、配偶者はその血族相続人と同順位で相続人となります。

ただし、配偶者には、代襲相続は認められていません

なお、配偶者とは、婚姻届を出した法律上の配偶者をいい、内縁関係の者は配偶者ではありません。

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