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相続回復請求権とは


目次

1.相続回復請求権とは

相続があった場合、相続人ではない全くの第三者が自分は相続人であるかのごとくしゃしゃり出てくることがあります。そのような場合で、その第三者に財産が相続されてしまうと、本当の相続人の取り分が少なくなってしまいます。

そのような場合、相続回復請求権という権利を行使することにより、その全く関係ない第三者へ渡った相続財産を取り戻すことができます。

相続回復請求権とは、相続権を有しないにもかかわらず相続人と称して相続財産を占有・管理し、真正相続人の相続権を侵害している者(「表見相続人」といいます。)に対して相続財産の全部又は一部を包括的に取り戻しする権利のことをいいます。(民法884)。

この相続回復請求権は、相続人又は法定代理人が相続権を侵害された事実を知った日から 5年間これを行わないときには、時効によって消滅し、相続開始の時から20年を経過した場合においては、相続権が侵害されたかどうかにかかわらず消滅します。


2.相続税法との関係は?

相続回復請求権の行使については、民法上特段の規定がなく、一般に訴えの方法によっているといわれていますが、裁判外の請求によることもできるとされています。

相続回復請求権に基づく相続の回復の具体的内容について民法では規定がないため、その回復は相続財産が動産の場合には引渡し、不動産の場合には登記の抹消の請求ということになると考えられます。

この相続回復請求権に基づく相続の回復による課税価格又は相続税額若しくは贈与税額に異動が生じた場合には、相続税法の特則による期限後申告、修正申告又は更正の請求の原因となります。

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