単純承認と限定承認
相続人はプラスの財産(積極財産)だけでなくマイナスの財産(消極財産)も引き継ぐことになるので、場合によっては相続によって多大な借金を受け継ぐこともあるので、注意が必要です。
目次
1.単純承認と限定承認
相続人はプラスの財産(積極財産)だけでなくマイナスの財産(消極財産)も引き継ぐことになるので、場合によっては相続によって多大な借金を受け継ぐこともあるので、注意が必要です。
このような場合に、民法では相続人を保護するために、ある条件の範囲内で遺産の相続を承認する場合の「限定承認」と、相続を放棄する場合の「相続放棄」という制度を設けています。
「限定承認」や「相続放棄」は自己のための相続開始があったことを知ったときから(通常、相続開始から)3カ月以内に、家庭裁判所に申し立ての手続きをしなければなりません。
手続きをしないと、被相続人の残した財産のすべてを引き継ぐ゙「単純承認」をしたものとみなされます。
2.単純承認とは
故人の残したプラスの財産もマイナスの財産も、すべての権利と義務を無条件で引き継ぐことを「単純承認」といいます。
相続が開始して3カ月以内に、単純承認の意思を表示するか、何も手続きをしなければ、そのまま「単純承認」したものとみなされます。
財産の内容を把握せずに、そのまま単純承認してしまうと、積極財産よりも消極財産が多い場合には、借金を背負い込むこともあります。
そうならないためにも、できるだけ早く財産の内容を正確に把握する必要があるのです。
また、相続人が遺産の一部であっても、処分したり、隠したり、悪意で財産目録に加えなかったりすると、単純承認になってしまうので、注意が必要です。
3.限定承認とは
限定承認というのは、「債務などの消極財産も引き継ぐが、それは引き継いだ積極財産の中で弁済する」という承認です。
引き継いだ積極財産で、借金などの債務を返済したあと、財産が残れば、それを相続することができます。
逆に、借金や債務が積極財産を超える場合(マイナス部分が多い場合)は、自分自身の財産を使ってまで、その弁済にあてる必要はないことになっています。
消極財産が積極財産よりも多いか少ないか、はっきりしないときには、限定承認が適しているものと考えられます。
限定承認は相続人が複数なら全員の合意が必要で、1人でも不賛成の人がいれば認められません。
その場合は単純承認するか、相続放棄するかのいずれかの方法をとらなければなりません。
ただし、相続放棄をした人がいる場合、その人以外の相続人全員の同意があれば限定承認ができます。
4.限定承認はどのように行うか
相続開始後、3カ月以内に家庭裁判所に財産目録をつけて、「相続限定承認申述書」を提出し、申し立てをします。
申し立てが承認されたら、5日以内に、すべての債権者や受遺者に「限定承認」をしたこと、2カ月以上の期間を定め、その期間内に債権の申し出をすべき旨を公告します。
財産管理人(相続人のうち1人)が財産の清算手続きをします。
その結果、マイナス財産が多ければ、プラス財産を各債権者の債権額に応じて按分して弁済します。
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