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分割協議書の書き方


分割協議がまとまったら、分割協議書を作成します。分割協議書は作らなくてはならないものではありませんが、後日のトラブルを避けるためにも作成することをおすすめしています。

目次

1.協議成立の証拠として遺産分割協議書を作成する

分割協議がまとまったら、分割協議書を作成します。

分割協議書は作らなくてはならないものではありませんが、後日のトラブルを避けるためにも作成することをおすすめしています。

また、相続後の不動産の登記や預貯金の名義変更、相続税の申告のときなどに必要になりますし、「配偶者の税額軽減」を受けるときにも必要となります。(配偶者の税額軽減は、「遺産分割」が終了していることが前提条件だからです。)

分割協議害は相続人の数だけ作り、1通ずつ保管しますので、相続人の数以上は作らないようにしましょう。

2.書き方に決まりはない

分割協議書の書き方には、特に決まりはありません。用紙の大きさも自由ですし、縦書き、横書き、PC使用、手書き、いずれでもかまいませんが、わたしはパソコンで作成された縦書きのものしかまだ見たことがありません。

必要なのは、だれが、どの遺産を相続するのか、分割の内容が明確であることと、相続人全員の署名と実印による押印です。

協議書が複数枚に及ぶときは、用紙と用紙のとじ目に相続人全員の割り印(契印)が必要です。ホッチキスで止めているだけの場合は全ページに契印が必要となり、製本している場合は1箇所のみ必要となります。

相続人が未成年者の場合は分割協議に参加した法定代理人あるいは特別代理人が署名・押印します。

加除訂正に関しては、遺言書の加除訂正と同様訂正した部分がわかるように、欄外に加除訂正したことを書き、相続人全員が押印するようにしてください。

3.分割内容を記載する際の注意点

分割の内容を明確にするために、預貯金や不動産の分割に関しては、各項目を漏れなく記載する必要があります。

不動産の場合は登記簿謄本を取り寄せて、登記簿謄本どおりに記載をしないと、新たな登記ができず、分割協議書を作り直さなければならなくなるので、注意が必要です。相続税申告を税理士に依頼している場合、登記簿謄本は必ず取得するよう要請されますので、税理士に原本を渡す前にコピーをとっておくといいでしょう。

3-1.預貯金

金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号あるいは証書番号、金額(相続発生時の残高)。

3-2.不動産

建物の場合は、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積。

土地の場合は、所在地、地番、地目、地積(面積)。

4.遺産分割協議書作成後に財産がみつかった場合

相続財産のすべてをリストアップしたつもりでも、遺産分割協議害作成後に新たな財産が見つかることもあります。

その場合、基本的には分割協議害は無効になり、新たな財産を加えて作り直さなければなりません。

また、やり直しにより財産を再分配すると贈与税が課せられます。

このような事態を避けるために、次のような方法をとることができます。

4-1.新たに見つかった財産を記載した遺産分割協議書を作成する

一つは、見つかった財産に関しての遺産分割協議書をあらためて作り、その中に「○年○月○日に作成した遺産分割協議害は有効であることを相続人全員が承諾し確認する」という一項を入れる方法です。

4-2.当初の遺産分割協議書に盛り込んでおく

もう一つは、最初に遺産分割協議書を作るときに、作成後、発見された財産があることを想定して、相続人全員の合意のうえで、|相続する人を決めておき、「以後発見された財産は○○○○が相続する」という項目を入れておくと、新たに遺産分割協議書を作る必要がありません。

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