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相続後の手続と名義変更


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遺産分割協議により、だれが、何を相続するか、相続財産が確定したら、名義変更の手続きが必要なものは、できるだけ早く名義の変更をします。

目次

1.相続財産が確定したら、名義変更

遺産分割協議により、だれが、何を相続するか、相続財産が確定したら、名義変更の手続きが必要なものは、できるだけ早く名義の変更をします。

遺贈により相続した場合も、すみやかに名義変更の手続きをします。

2.不動産の名義変更

分割協議により土地・建物などの不動産を単独で取得したときは、「所有権移転登記申請書」を、その物件が所在する地域を管轄する地方法務局(登記所)に提出し、相続人の名義に変更登記をします。

申請は相続人が単独で行うことができます。(共有で名義変更する場合は、共同申請します)

申請には申請書、相続人の戸籍謄本と住民票、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)、固定資産税評価証明書、登記簿謄本等に、遺産分割協議書の添付が必要となります。

相続の場合の不動産の登記手続きには固定資産評価額(時価)の数%登録免許税がかかります。
詳しくはこちらのサイトで税率をご確認ください。

遺言による相続の場合や遺贈による相続の場合には遺言書の写しの添付が必要です。

申請書の書式には特に決まりはありません。

同じものを2枚作成し、正本、副本として双方に押印し、副本を提出します。

実際には司法書士に作成を依頼することが多いようです。司法書士に依頼する場合は、委任状が必要です。

登記の手続きは郵送ではできません。

本人または代理人が物件所在地の地方法務局まで、直接出向いて行わなければなりません。

登記がすむと「登記済証書」、いわゆる権利証が交付されます。

「登記済証書」は再発行されないので保管には注意が必要です。

なお、登記手続きには期限がないので、手続きをせずに故人の名義のままにしておくこともあるようですが、そのまま次の相続があると、相続人が複数の場合、トラブルの原因になることもあります。

また、売却や抵当権の設定もできないので、できるだけ早く相続人の名義に変更することをおすすめしています。

3.債務の名義変更

銀行ローンなどの債務を継承した相続人は、その契約者の名義変更の手続きも行わなければなりません。

取引金融機関など債権者所定の「債務者変更申込書」に必要事項を記入し、被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書等をそろえて提出します。

4.不動産が分割できない場合の対処方法

不動産分割の話し合いがまとまらないないときには、とりあえず、相続人の共同名義にして登記することができます。

この場合は、各相続人の法定相続分で持ち分の登記をすることになります。登記の手続きは相続人であればだれでも行うことができます。

申請書の記入にあたっては、共同相続人全員を「登記権利者」とし、登記原因(理由)は「共同相続」となります。

後日、相続人が確定したときには、名義変更の手続きをしますが、このときの「登記権利者」は取得した相続人となり、他の共同相続人は「登記義務者」となり、登記原因は「遺産分割」となります。

ただし、いったん共同名義にして登記し、相続人確定後にあらためて名義変更の手続きをすると、登記費用が余分にかかります。

できれば初めから相続人の名義に変更する手続きをとったほうがよいでしょう。

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