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遺留分と減殺請求


「遺言による相続は法定相続より優先される」という大原則がありますが、遺言の内容によっては、配偶者や子などの遺族の法定相続人としての権利と利益が侵されてしまう場合もあります。

目次

1.遺留分と減殺請求

「遺言による相続は法定相続より優先される」という大原則がありますが、遺言の内容によっては、配偶者や子などの遺族の法定相続人としての権利と利益が侵されてしまう場合もあります。

たとえば、「全財産を長男に譲る」などと、特定の子だけに相続させるという内容や、法定相続人以外の第三者に「全財産を譲る」などと、遺言にあった場合、本来、遺産を受け継ぐ権利のある人が、全く受け取れないことになってしまいます。

そのために、民法では遺族が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」(いりゅうぶん)という形で規定しています。

遺留分は、配偶者、直系卑属、直系尊属について認められています。

被相続人の兄弟姉妹には認められていません。

遺留分の割合は相続人がだれかということと、その組み合わせによって異なります。

遺留分は直系尊属のみが法定相続人の場合は法定相続分の3分の1、その他の法定相続人の場合は法定相続分の2分の1となります。

2.遺留分の減殺請求とは

被相続人(故人)が、特定の相続人や第三者に一定の範囲の贈与または遺贈をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は財産贈与または遺贈を受けた相手に対して、返還を要求し、まだ給付されていない財産に対する請求を拒否することができます。

つまり遺留分が侵害されているときは、侵害した相手に「もらえるはずの遺産を返してほしい」と請求したり、相手からの遺産の請求を拒否することができるわけです。

この権利を「遺留分減殺請求権」(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)といいます。

減殺請求の対象は、死後の遺産だけではありません。

被相続人が生前に贈与した分も対象になります。

贈与は、相続開始1年前になされたものについては無条件に遺留分減殺請求の計算に加えられ、それ以前になされたものでも、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた場合には加えられます。

遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内、相続開始後10年以内に行わないと、請求権が消滅してしまいます。

減殺の順序も決まっています。

贈与と遺贈とでは遺贈が先で、遺贈が減殺されてもなお、遺留分が侵害されているときは贈与についても減殺されます。

贈与がいくつもある場合は、新しいものから古いものに減殺されることになっています。

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