特別受益者と特別寄与者
被相続人が生きている間に、生前に贈与を受けたり、遺言により一部財産を譲られた人などの相続分は、どのように算定するのでしょうか。
目次
1.生前贈与の考え方
被相続人が生きている間に、生前に贈与を受けたり、遺言により一部財産を譲られた人などの相続分は、どのように算定するのでしょうか。
被相続人が生きている間に、特別の贈与を受けたり、遺言により財産の一部を譲られた(遺贈を受けた)など、特別の利益を受けた相続人のことを「特別受益者」といいます。
相続人の中に、特別受益者がいる場合、遺産相続で均等に分けると、相続人の間で不公平が生じます。
たとえば、長女は父親から、500万円を結婚するときにもらっているのに、次女はもらっていない場合、父親の死後、姉妹で遺産を均分に引き継ぐのでは、すでに結婚資金をもらっている長女と何ももらっていない次女とでは公平ではなくなってしまいます。
民法では、何も贈与されなかった相続人との公平を考えて、特別受益者については、特別な計算方法で相続分を算定することとなっています。
生前贈与の分の財産は、相続分の前渡しとみて、その分を相続財産とみなしたうえで、相続分から差し引くのです。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
ただし、遺言に「特別受益の持ち戻しを免除する」とある場合は、持ち戻しは免除されます。
また、分割協議において、特別受益者以外の相続人が「特別受益分を考慮しなくてもよい」と認めた場合は、遺産に含めなくてもよいこととなっています。
2.特別受益の対象となる贈与
特別受益の対象となる贈与には、
- 婚姻、養子縁組のときの持参金や支度
- 嫁入り(婿入り)道具のための贈与
- 独立資金の援助
- 多額な学費
- 住居購入や新築などの際の援助
- 生計の資本と考えられる贈与
上記のようなものがあります。
また、遺言で特定の相続人が受けた遺贈は、受遺者の法定相続分にプラスされるのではなく、特別受益として法定相続分から差し引かれます。
3.相続分の算定方法
特別受益者が受けた贈与は、受けた時点での価格で評価されるのではなく、相続開始時の評価額に換算されます。
すでに、特別受益者が贈与された財産を使い果たしてしまっていても、あるものとして評価されます。
各相続人の相続分の算定方法としては、実際の遺産額に特別受益額を加算して、その総額を法定相続分で分割します。
特別受益者は、そこから特別受益分を引いた額を相続します。
たとえば、子ども3人(兄弟)が相続人で、遺産が3億円、兄は独立資金として3000万円(相続開始時の価額)の生前贈与を受けていたとします。
この場合は、遺産の3億円に特別受益額の3000万円をプラスした3億3000万円に、法定相続分の3分の1を掛けた1億1,000万円が弟の相続分となります。
兄は1億1,000万円から特別受益分の3000万円を引いた8,000万円が相続分となります。
4.特別受益者が遺留分を侵害している場合
たとえば、兄弟3人が相続人で、遺産が500万円、長男だけが独立資金として3,000万円を生前贈与されていたとします。
この場合、遺産の500万円に特別受益分の3,000万円をプラスし、法定相続分の3分の1を掛けると、1人の相続分は1,166万円となります。
実際の遺産が500万円しかないので、弟2人、それぞれの相続分は250万円となってしまいます。
250万円だと、それぞれの遺留分(3,500万円×1/3×1/2=583万円)を下回っています。
つまり、遺留分を侵害しているので、侵害された弟2人は、長男に対して遺留分の減殺請求を行うことができます。
なお、特別受益分が法定相続分を超過していても、遺留分を侵害していなければ、超過分を他の相続人に支払う必要はありません。
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