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遺産分割の方法


相続人が2人以上のときには、遺産を分割しなければなりません。遺産分割の方法には、①指定分割②協議分割③調停分割・審判分割の3つがあります。

目次

1.遺産分割の方法

相続人が2人以上のときには、遺産を分割しなければなりません。

遺産分割の方法には、

①指定分割
②協議分割
③調停分割・審判分割

の3つがあります。

2.指定分割

相続では「遺言による相続は法定相続に優先する」という大原則により、被相続人(故人)が遺言で遺産の分割方法を指定している場合は、それに従って行われます。

これが「指定分割」です。

遺言による指定が法定相続による相続分とは違っていても、原則としてこれに従います。

ただし、遺留分の請求があった場合は、この限りではありません。

また、相続人全員の合意があれば、遺言の指定に従わなくてもかまいません。

たとえば、遺言に「配偶者にすべてを譲る」とあっても、配偶者自身が子にも分けたいと考え、子もそれを受け入れれば、親子で分割することもできます。

「兄弟姉妹全員で均分に」とあっても、相続人全員が合意すれば、均分にしなくてもかまいません。

3.協議分割

遺言による指定がない場合、相続人全員が話し合い(協議)をして分割する方法が「協議分割」です。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

通常は民法の法定相続分を目安にしながら、遺産の性格(不動産、預貯金、有価証券など)、相続人それぞれの状況などを考慮に入れて、どのように分割するかの協議が行われます。

なかなか話し合いがまとまらないときには、法定相続分に従います。

この場合は「特別受益者」や「寄与分」についても考慮に入れながら協議をします。

全員の合意が得られたら、後日のトラブルを防ぐためにも「遺産分割協議書」を作成します。

協議書には相続人全員が署名・押印(実印)します。

「遺産分割協議書」の作成は義務ではなく、作成しなくても協議分割は成立しますが、不動産を相続した場合の登記の際や預貯金、有価証券などの名義変更、相続税の申告などに必要になるので作成することをおすすめしています。

4.調停分割・審判分割

協議分割は相続人の1人でも同意しない場合は成立しません。

遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に「遺産分割の調停」あるいは「遺産分割の審判」を申し立てることができます。

「調停分割」は非公開の場で、家事審判官と調停委員の立ち会いのもとに相続人が集まって話し合いを行い、譲歩と合意を目ざします。

「審判分割」は、家庭裁判所の審判にゆだねられ、裁判所の調査をもとに、家事審判官により分割が命じられます。

審判分割の申し立ては、協議分割がまとまらない場合にいきなり申し立てるのではなく、まず調停を申し立てて、調停による分割が不調に終わった場合に多く見られます。

遺言に「○○に遺産の3分の1を譲る」といった包括遺贈がある場合にも、だれが、何を、どのように引き継ぐかを決めるために、分割協議が必要です。

この場合は、受遺者を交えて、相続人全員により話し合いを行います。

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