遺産の種類別の名義変更
預貯金、株式・債券、借地権・借家権、生命保険契約・損害保険契約などの各種遺産別の名義変更手続について解説いたします。
目次
1. 預貯金の名義変更
相続による口座の名義変更手続きは金融機関によって違いがあるので、事前に問い合わせが必要です。
一般的には金融機関所定の「名義変更届」に、必要書類〔預貯金通帳、遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本、相続人全員の印鑑証明書など〕を添えて、各金融機関に届け出ます。
遺言による相続の場合には遺言書の写しも添付します。
あわせて金融機関所定の「死亡届」を提出することもあります。
2.株式・債券
所有株式の会社、あるいはその会社の株式業務を担当している投資信託銀行、株式を保護預かりにしている場合は、その証券会社などに連絡をして、「株主名義書換請求書」を送ってもらい、必要書類を添えて届け出ます。
必要書類は遺産分割協議の場合は、株主名義書換請求書と遺産分割協議書、被相続人の戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書です。
遺贈による相続の場合は、株主名義書換請求書と遺言書の写し、被相続人の戸籍(除籍)謄本、遺言執行者の資格証明書と印鑑証明書などです。
3.借地権・借家権
貸主に申し出て、契約書の契約者の名前を変更してもらいます。
契約書を新たに作り直す必要はありません。
先方が変更を了承しない場合は、そのままにしておいても特に問題はないものと考えられます。
4.生命保険契約・損害保険契約
被相続人が契約者となっていた生命保険契約や損害保険契約で、保険事由の発生していない契約は、権利を継承した人の名義に変更しなければなりません。
生命保険会社や損害保険会社などに連絡をして「名義変更請求書」(生命保険)や「権利継承承認請求書」(損害保険)などの書類を送ってもらい、保険証券、被相続人の戸籍(除籍)謄本、相続人の印鑑証明書を添えて手続きします。
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Tag: 民法と相続税
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