トップ>相続の教科書>民法>遺産分割協議

遺産分割協議


遺言による指定がない場合は、代襲相続人や代理人も含めて相続人全員による話し合いで、遺産分割を行うことになります。

目次

1.遺産分割協議は相続人全員で

遺言による指定がない場合は、代襲相続人や代理人も含めて相続人全員による話し合いで、遺産分割を行うことになります。

遺産分割協議は、1人でも不参加の相続人がいれば成り立ちませんので、必ず相続人全員が参加する必要があります。

協議の方法としては、全員が一堂に会して話し合いをしてもかまいませんし、あらかじめ書類による分割案を作成し、各相続人に郵便やメールなどを使って、全員の同意をとる方法もあります。

なお、相続放棄をした人、相続の廃除をされている人は、分割協議には加われません。

2.未成年者には代理人を

相続人に未成年者がいることもありますが、其の場合は代理人を立てて遺産分割協議を行います。

代理人には親権者がなることが通常ですが、親権者もまた相続人の1人であれば、代理人にはなれません。

その場合、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選定してもらいます。

申し立ては親権者、またはほかの相続人が行います。

3.相続人に行方不明人がいる場合

3-1.失踪宣告の申し立て

  • 家出などにより音信不通で生死不明の状態(普通失踪といいます)が7年間続いた場合
  • 海難事故や山岳遭難などにより、死亡したのは明らかなのに遺体が発見されない状況(特別失踪といいます)が1年続いた場合

は、家庭裁判所に「失踪宣告」の審判申し立てをすることができます。

申し立てができるのは、配偶者や利害関係者です。

家庭裁判所の審判による失踪宣告の確定後は、10日以内に失踪者の本籍地または申し立てをした人の住所地の市区町村役所に「失踪届」を提出する必要があります。

届けが受理されると、失踪者は死亡したものとみなされます。

3-2.財産管理人の選任

普通失踪の状態が7年未満の場合は、生きているものとみなされるので、家庭裁判所に不在者(行方不明者)の財産管理人を選任してもらわなければなりません。

また、手紙などは届くので、生存しているのは確かであるのに所在地の確認ができない場合も、不在者財産管理人を選任してもらいます。

選任された不在者財産管理人は、代理人として財産分割協議に参加します。そして、財産の分割後は財産を管理します。

4.遺産の分け方

遺産を分けるには、大きく分けて、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの方法があります。

4-1.現物分割

「土地と家は長男に、預貯金は妻に」のように、個々の財産を各相続人に割り振る方法を現物分割といいます。

4-2.換価分割

遺産が家や土地のような不動産で、分割できない場合や各相続人に現物で割り振れるほど種類がない場合に、遺産を売却して、その代金を分割する方法を換価分割といいます。

4-3.代償分割

遺産のほとんどが不動産や事業資産、農地などのとき、後継者となる相続人の1人が単独で相続し、ほかの相続人の相続分を、自分の財産から支払う方法もあります。

これを代償分割といいます。

4-4.共同相続

別荘や土地などを、相続人の複数が共同で相続し、共有財産とすることもできます。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中