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相続放棄と遺贈の放棄


「相続放棄」とは、相続権を放棄することによって初めから相続人とならなかったものとみなされる制度のことをいいます。

目次

1.相続放棄と遺贈の放棄

「相続放棄」とは、相続権を放棄することによって初めから相続人とならなかったものとみなされる制度のことをいいます。

遺産に関するいっさいの義務も権利も放棄することになります。

マイナスの財産のほうが多いとわかっていて、債務からのがれたいと思う場合には、この方法をとることにより、債務を返済しなくてもよくなります。

また、たとえば、残された配偶者に全財産を相続させたい場合や、家業を継続させるために後継者にすべてを譲りたいからと、その他の相続人が相続権を放棄することにより、一人の人に全財産を相続させることができるようになります。

2.家庭裁判所への申し立て

相続放棄をするためには、どのようにすればよいのでしょうか。

「相続放棄」は、自分以外の相続人に「遺産はいらない」「相続は放棄する」などと、口頭や文書で伝えただけでは、無効です。

正式な相続放棄は家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

相続放棄をする場合は、相続開始から(あるいは相続を知った日から)3カ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述害」を提出します。

家庭裁判所では、相続放棄が本人の意思であることが確認されれば受理されます。

相続放棄は相続人各人が個別に行うことができますので、全員で集まって家庭裁判所に行くという必要はありません。

3.相続放棄は撤回ができない

相続放棄をすると、原則として撤回することはできないので、手続きをする前には熟考が必要です。

撤回が認められるのは、だまされたり、脅迫によって放棄させられたり、未成年であった場合です。

相続を放棄すると、その直系卑属の代襲相続もできません。

なお、相続は放棄しても、生命保険金や死亡退職金については、受給権があれば、受け取ることができます。

ただし、法定相続人ではないので、法定相続人に適用される相続税の非課税枠は適用されません。

4.遺贈の放棄とは

遺言によって財産を贈ることを「遺贈」といいます。

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

包括遺贈とは「遺産のすべてを贈る」とか「遺産の4分の1を贈る」などと、割合を指定して遺贈する場合です。

この場合、贈られた人(包括受遣者)は、相続人に準じるので、財産を受け取る権利とともに義務も生じます。

借金がある場合は、それも含めて引き継ぐ、ことになります。

特定遺贈とは、たとえば「○○の土地を譲る」とか「○○の家を贈る」などと、ある特定の財産を指定して遺贈する場合です。

贈られた人(特定受遣者)は債務を引き継ぐことはありません。

いずれにしても、受遺者には、贈られたものを取得する権利があるとともに、遺贈を受けたくない場合は、放棄する(受け取りを辞退する)ことができます。

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