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特別寄与者と寄与分


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相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献してきた人(特別寄与者)がいれば、その人には、法定相続分とは別枠で寄与相当の相続分が認められる規定があり、これを「寄与分」といいます。

目次

1.寄与分とは

相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献してきた人(特別寄与者)がいれば、その人には、法定相続分とは別枠で寄与相当の相続分が認められる規定があり、これを「寄与分」といいます。

たとえば、「家業の小売業の父親を助けて共に働き、店を大きくした長男」とか、「夫の事業を無給、あるいは非常に安い給料で長年手助けしてきた妻」とか、また、「父の長期入院のために、本来なら看護人を雇うなどして多額の出費が想定されるところを長女の介護によってその出費を免れた」などのような場合が考えられます。

寄与分は、その人の貢献によって被相続人の財産の維持ないし増加がはかられたと認められたときに適用されます。

2.寄与分の割合の決め方

寄与分をどの程度認めるかは、相続人の間の協議で決定されます

寄与分は、相続財産の中から差し引き、差し引いた分を法定相続により分割します。

相続人間の協議でもなかなか話がまとまらないときがあると思いますが、そのようなときは寄与をした人が家庭裁判所に請求をして決定してもらうこととなります。

家庭裁判所では、寄与の時期や方法、程度、遺産の額などを考慮して、寄与分の額を決めます。

3.寄与分が認められる人とは

寄与分は法定相続人だけに認められている制度です。

従って、「夫が亡くなったあと、夫の両親の看護に努めてきた嫁」とか、「妻が亡くなったあと夫婦同然に暮らし、家業を助けた内縁の妻」などは、どんなに故人の財産の維持、増加に努めたとしても、相続人ではないので、寄与分は認められないこととなります。

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