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同族株主のいない会社のうち特定の者が取得した株式
目次
1.同族株主のいない会社のうち特定の者が取得した株式
同族株主のいない会社において、議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主については、原則として原則的評価方式によって評価することとなりますが、これらの株主の中に「中心的な株主」がいる場合には、その「中心的な株主」以外の株主で議決権割合が5%未満となる者については、原則的評価力式によらないで、配当還元方式によって評価します。
ただし、この場合において、その株主が課税時期において評価会社の役員である場合及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となるときには、原則的評価方式によって評価します。
中心的な株主
株主の1人及びその同族関係者の有する議決権割合が15%以上である株主グループのいずれかに属し、いずれかのグループに単独株主1人で10%以上の議決権割合を有する株主がいる場合
→その10%以上有する株主を中心的株主といいます。
これは、会社の共同経営者の中には個人株主のほかに法人である株主もいること及び同族株主の中の「中心的な同族株主」の議決権割合を25%としていることとのバランスを考慮して定められています。
同じ会社の株式であっても、その株主の議決権割合により原則評価方式や配当還元方式による評価をしなければなりませんので、評価方式の判定は慎重に行いましょう。
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Tag: 取引相場のない株式の評価
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