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非居住者に対する役務の提供のうち輸出免税とならないもの
非居住者に対する役務の提供のうち輸出免税とならないものについて解説しています。
目次
非居住者に対して行われる役務の提供で、下記のもの以外のものは、消費税の輸出免税の対象とされています
- 国内に所在する資産に係る運送又は保管
- 国内における飲食又は宿泊
- 上記に準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
非居住者に対して上記に該当しない役務の提供を行った場合には、その役務の提供は輸出免税の対象になるというものです。
逆に、輸出免税の対象とはならないは、役務の提供を受ける目的が国内で達成され、又は終結するような次のようなものがあります。
- 国内に所在する資産に係る運送や保管
- 国内に所在する不動産の管理や修理
- 国内で行う建物の建築請負
- 国内で行う電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
- 国内における飲食や宿泊
- 国内で行う理容又は美容
- 国内で行う医療又は療養
- 国内での劇場、映画館等の観劇、鑑賞、ゴルフ場その他の施設の利用
- 国内間の電話、郵便又は信書便
- 国内の日本語学校における語学教育等(非課税に該当しないもの)