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外国貿易船又は外国貿易機に船用品又は機用品を積み込む場合

外国貿易船又は外国貿易機に船用品又は機用品を積み込む場合、船用品又は機用品の輸出に該当し、輸出免税の適用が受けられます。

目次

1.外国貿易船又は外国貿易機に船用品又は機用品を積み込む場合

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に内国貨物である船用品又は機用品を積み込む場合、税関に申告しその承認を受けることが必要です。

船用品とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じゅう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいいます。

また、機用品とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいいます。

外国の船舶等に船用品等を積み込む場合には、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡に該当して輸出免税の対象となります。

この場合の輸出証明書は、税関から交付を受ける積込みの承認書及び積込みの事実を証する書類が該当します。
また、外国から本邦に到着した外国貨物である船用品等を本邦と外国との間を往来する外国の船舶等に積み込む場合には、外国貨物のまま積み込むことが認められ、その積込みのための保税地域からの引取りについては消費税その他の内国消費税が免除されることになります。

なお、本邦と外国の間を往来する本邦の船舶等(遠洋漁業船等を含みます。)に酒類、製造たばこ又は指定物品を船用品等として積み込む場合には、消費税が免除されます。

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