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保税工場製品を商社に譲渡した場合の消費税

保税工場製品を商社に譲渡した場合の消費税について解説いたします。

目次

1.FOB契約で輸出する商品の消費税輸出免税の適用について

保税工場において製造した製品を商社に譲渡し、商社では、その製品を国外の事業者に販売しているような場合、消費税はどのように考えるのでしょうか。

保税工場において製造された製品の譲渡であっても、その製品が内国貨物であるか、外国貨物であるかによって、消費税の考え方が異なります。



2.内国貨物のみを原材料として製造された製品

内国貨物のみを原材料として製造された製品は内国貨物に該当しますから、その製品の譲渡は消費税の課税の対象となります。

また、その製品を商社が国外の事業者に販売する場合は、我が国からの輸出として行われる資産の譲渡として輸出免税の適用を受けます。


3.保税作業として、外国貨物である部品等を内国貨物で製造された物品

保税作業として、外国貨物である部品等を内国貨物で製造された物品に取り付けてできた製品については、関税法により全体が外国貨物とみなされますから、その製品を商社に譲渡し、商社が積戻申告する場合でも、その製品の譲渡は外国貨物の譲渡に該当し、輸出類似取引として免税となります。

この保税作業のために課税仕入れを行っている場合には、仕入税額控除の対象となり、消費税の還付を受けることができます。

また、商社がその製品を国外の事業者に販売する場合も外国貨物の譲渡として免税となります。ただし、商社におけるその製品の譲受けは免税取引に係るものですから、課税仕入れにはなりません。


4.外国貨物とこれと同種の内国貨物を混合して保税作業に使用したとき

関税法に規定する税関長の承認を受けて、外国貨物とこれと同種の内国貨物を混合して保税作業に使用したときは、これによりできた製品のうち、原材料となった外国貨物の数量に対応するもののみが外国貨物とみなされ、その製品を譲渡した場合、内国貨物に相当する部分については課税され、外国貨物に相当する部分は免税となります。


5.原材料等として使用された外国貨物

上記3.4.の場合で、原材料等として使用された外国貨物は、これによって製造された製品が課税貨物である限り、保税地域からの引取りとはみなされず、消費税の課税の対象とはなりません。

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