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消費税の輸出免税の適用を受けるためには輸出証明が必要
消費税の輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等に該当するものであることの証明が必要ですが、具体的にはどのような書類等で証明するのかについて解説いたします。
目次
1.消費税の輸出免税の適用を受けるためには輸出証明が必要
輸出取引等の証明は、輸出取引等に該当する資産の譲渡等を行った事業者が、その課税資産の譲渡等につき、下記の区分に応じて、それぞれ次の帳簿又は書類を整理し、その課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存することにより証明します。
2.貨物の輸出
- 税関長の輸出の許可を受ける貨物である場合は、税関長から交付を受ける輸出許可書
(注)航空運送貨物の税関手続について、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものについては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当します
- 20万円超の郵便物の場合は、税関長の証明書
- (注)この場合の税関長の証明は、様式通達第15号様式「郵便物輸出証明申請書」により受けることとされています。
- (注)輸出の時におけるその資産の価額が20万円を超えるか否かの判定に当たって、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額で判定します。
- 20万円以下の郵便物の場合には、下記の事項が記載された帳簿又は書類
- 帳簿の場合
- 輸出年月日
- 郵便物の品名、品名ごとの数量及び価額
- 郵便物の受取人の氏名又は名称及び住所等
- 帳簿の場合
- 郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類の場合
- 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等
- 郵便物の受取りの年月日
- 郵便物の品名、品名ごとの数量及び価額
- 郵便物の受取人の氏名又は名称及び住所等
3.国際輸送、国際通信、国際郵便又は信書便
これらの役務の提供をした事業者が下記の事項を記載した帳簿又は書類
- 役務の提供の年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った役務の提供につきまとめて帳簿又は書類を作成する場合には、その一定の期間)
- 提供した役務の内容
- 役務の提供の対価の額
- 役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等
(注)旅客の輸送若しくは通伝又は郵便若しくは新書便の役務の提供をした場合で、上記の記載することが困難であるときは、その記載を省略することができます。
4.輸出類似取引
次の輸出類似取引には、その輸出類似取引を行った相手方との契約書その他の書類で次の4-2.の事項が記載されているもの
4-1.輸出免税の対象となる輸出類似取引の範囲
- 外国貨物の譲渡又は貸付け
- 専ら外航の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理(ただし、船舶運航事業若しくは船舶貸渡業又は航空運送事業を営む者に対して行われる譲渡若しくは貸付け又は船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理に限ります。)
- 国際輸送の用に供されるコンテナーの譲渡若しくは貸付け又は修理(ただし、船舶運航事業者等に対して行われる譲渡若しくは貸付け又は船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理に限ります。)
- 専ら外航の用に供される船舶又は航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、雜着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(その施設の貸付けを含みます。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの
- 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域において輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物について行うこれらの役務の提供を含みます。)
- 非居住者に対して行う次の資産の譲渡又は貸付け
- 鉱業権、租鉱権、採石権、その他士石を採掘又は採取する権利
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権(これらの権利を利用する権利を含みます。)
- 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含みます。)、特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの
- 営業権、漁、業権、入漁権
- 非居住者に対する役務の提供で次の以外のもの
- 国内に所在する資産に係る運送又は保管
- 国内における飲食又は宿泊
- 上記に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
4-2.契約書その他の書類の記載要件
- 輸出類似取引に該当する資産の譲渡等を行った事業者の氏名又は名称及びその事業者のその取引に係る住所等
- その資産の譲渡等を行った年月日
- その資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- その資産の譲渡等の対価の額
- その資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及びその相手方のその取引に係る住所等
5.外航船等に積み込む物品
船(機)用品に係る消費税の輸出証明は、関税法第23条に基づく「積込承認書」をもって証明書とされます。
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Tag: 輸出取引の消費税