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保税蔵置場の許可を受けた者が行う消費税の免税販売

保税蔵置場の許可を受けた者が行う免税販売について解説しています。

目次

1.保税蔵置場の許可を受けた者が行う免税販売

国際空港における出発ロビーの免税販売店等(出国の確認を受けた者が利用する保税蔵置場内の店舗)が出国者に対して課税資産の譲渡を行った場合、その出国者が帰国又は再入国に際してその課税資産を携帯しないことが明らかなとき、又は渡航先においてその課税資産を使用若しくは消費をすることが明らかなときは、その保税蔵置場の許可を受けた者がその課税資産を輸出するものとして輸出免税の規定が適用されます。


2.客の依頼により国外に商品を送付する場合

事業者が、客が注文した商品をその客の依頼により国外の指定場所宛に発送する場合には、その国外向け発送について事業者宛の輸出証明がされている限り、その事業者による輸出として輸出免税の適用を受けることができます。この場合、輸出者を事業者としている限り、梱包の表面等に依頼人の氏名等を表示しても大丈夫です。

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