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FOB契約で輸出する商品の消費税輸出免税の適用

FOB契約で輸出する商品の消費税輸出免税の適用について解説いたします。

目次

1.FOB契約で輸出する商品の消費税輸出免税の適用について

FOB契約で販売契約をし、輸送中の商品が滅失し、再度商品を輸送した場合には、当初の商品発送分と事故発生後の商品発送分どちらも輸出免税の適用を受けることができるのでしょうか。

参考
②FOB (Free On Board):本船上渡し条件。売主は積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担します。

国外の事業者に、商品の引渡し場所を積出港の本船甲板渡し、つまり、FOB契約で販売する契約を締結したとします。

輸送中の商品が滅失する海難事故が発生し、国外事業者に対して改めて商品を発送し、その代金は国外事業者から受け取ります。また、海難事故にあった商品の代金相当額は国外事業者が運送を保険をかけ、その商品代金相当額は保険会社から国内の会社が支払を受けるとします。

この場合、FOB契約での輸出取引は本船への船積み時に引渡しが終了していますので、当初の商品の発送と、事故発生後に行う商品の再発送ともに輸出免税の規定が適用されます。

FOB契約では、本船への船積みが行われた時点で商品の危険負担は買主に移り、事実上商品の引渡しが行われていると考えます。

本船への船積みが終了後、海上運送途中において海難事故に遭遇したとしてもも、輸出取引に係る資産の譲渡は終了していますので、買主の商品が海難事故にあったということとなり、売り主の国内の事業者にとってはもう販売が終了した商品なわけです。

このことは、海難事故により発生した損害も買主に帰属することになり、保険会社から直接売主に保険金が支払われることは、買主が被る損害について補てんされた保険金をもって買主が負担する商品代金(買掛金)の支払に充当していることになり、売主による保険金の受領は、再度輸送した商品の代金の受領に該当します。したがって、当初の商品の輸出及び再発送に係る輸出とも輸出免税の規定の適用があります。

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