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非居住者の意義と非居住者の範囲について

非居住者の意義と非居住者の範囲について解説しています。

目次

1.非居住者とは

非居住者とは、外国為替及び外国貿易法に規定する非居住者をいいます。

同法では本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人を居住者とし、外国法人等の本邦内の支店、出張所その他の事務所を居住者とみなすこととしており、これに該当しない自然人及び法人等が非居住者となります。

自然人の居住性の判断は本邦での滞在期間が6か月以上であるかどうかで判断し、外国旅券(外交旅券、公用旅券を除きます。)を所有し指定された在留期間内にある外国人であっても、本邦での滞在期間が6か月以上となった者は居住者に該当することとなります。

この点、1年以上の居住性で判断し、法人を含まない所得税法の非居住者とはその範囲が異なります。所得税法では、居住者を、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」と規定し、これに該当しない個人を非居住者と定めています。また、法人については、内国法人、外国法人に区分し、居住者、非居住者に含まれることはありません。

事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、その非居住者が国内に支店又は出張所等を有しているときは、その役務の提供はその支店、出張所等を経由して行われたものとして、輸出免税の適用はないものとなります。

ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供について、次の要件の全てを満たす場合には、非居住者に対する役務の提供として取り扱います。

  • 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
  • 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。



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