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共同で輸出する場合の輸出免税の適用-業務協定書を作成するなどすれば輸出免税適用可
商社などが共同で輸出をする場合、輸出証明書は一方の会社にしか残りませんが、業務協定書を作成するなどすれば輸出免税となります。
目次
1.共同で輸出する場合の輸出免税の適用
甲社と乙社はともに商社で、外国からプラントを共同で受注し、その輸出に係る輸出承認申請書、輸出申告書はいずれも連名で行う場合、消費税の輸出免税の適用はあるのでしょうか。
(この輸出契約の履行に関して業務協定書を締結し、両者の業務分担、収益分配割合などを定めているものとします。)
この場合のプラントの輸出取引は、甲社と乙社の共同事業に該当すると認められますから、その収益分配割合に応じた部分の輸出取引が行われたものとして輸出免税の規定を適用することができます。
プラントを共同で受注することは、JV工事等と同様の共同事業に該当します。共同事業の場合には、その事業に係る課税資産の譲渡等及び課税仕入れは収益分配割合に応じてそれぞれの事業者に帰属します。
したがって、輸出取引に係る対価の額も収益分配割合に応じた金額がそれぞれに帰属するものとして輸出免税の規定を適用することができます。
この場合の輸出証明書の保存は、一方がその原本を保存し、他方はその写しと業務協定書を保存することで認められます。