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出国に際して携帯する物品の消費税の輸出免税について

出国に際して携帯する物品の輸出免税について解説しています。

目次

海外旅行等のため出国する居住者(非居住者については消費税法第7条(輸出免税等)の適用があるので除かれます。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費するものは、下記の要件を満たすことを条件とし、その物品をその出国する者に譲渡した事業者が輸出するものとして輸出免税の規定が適用されます。

  • 輸出物品販売場において譲渡されるものであること。
  • 渡航先において贈答用に供され帰国又は再入国に際し携帯されないものであること、又は渡航先において2年以上使用され、若しくは消費されるものであること。
  • 物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものであること。
  • 上記の条件を満たすことにつき、譲渡を受ける者(海外旅行者)が作成した購入者誓約書を事業者において保存すること。
  • 譲渡を受けた者が輸出証明申請書により出国時に税関長に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者に送付し事業者がこれを保存すること。

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