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非居住者に対する役務の提供のうち輸出免税となるもの


非居住者に対する役務の提供のうち輸出免税となるものについて解説しています。

目次

非居住者に対して行われる役務の提供で、下記のもの以外のものは、消費税の輸出免税の対象とされています

  • 国内に所在する資産に係る運送又は保管
  • 国内における飲食又は宿泊
  • 上記に準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

ただし、その非居住者が支店又は出張所等が国内にあるときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったこととなり、非居住者に対する役務の提供としての免税規定の適用はありません。

外国法人等の国内の支店、出張所等が外国為替及び外国貿易法上居住者とされ、また、その外国法人等に対する役務の提供が通常はその法人等の国内の支店、出張所等を通じて行われるという考え方をしますので、消費税の取扱いは、国外に本店又は主たる事務所がある外国法人等に対する役務の提供であっても、その外国法人等が国内に支店、出張所等の施設を有する場合には、その役務の提供は居住者たる国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして取り扱われます。

しかし、その役務の提供が外国法人等の国外の本店等に対して直接行われるものであり、国内の支店、出張所等がその役務の提供に係る取引に関与していない場合は、消費地課税主義に沿って国境税調整をするという輸出免税の趣旨から、課税すべきではありませんので、次の要件のいずれをも満たす場合には、消費税の輸出免税の対象となります。

  • 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも問接的にもかかわっていないこと。この役務の提供に直接的にも問接的にもかかわっていないこと」とは、外国の本店等に対して直接役務の提供が行われ、国内の支店、出張所等は、当該役務の提供に関して、契約締結交渉、事務の取次ぎ、代金の支払等一切の事務にかかわっていない実態にある場合をいいます。
  • 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。

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