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国際輸送、国際通信、国際郵便は輸出免税の対象となる

国際輸送、国際通信、国際郵便は輸出免税の対象となることについて解説しています。

目次

旅客又は貨物の国際輸送、国際電話、国際電報等の国際通信及び国際郵便又は国際信書便は輸出免税の対象となります。



1.旅客輸送

国際輸送は国内及び国内以外にわたって行われる輸送をいいますが、国際輸送の一環として国内間の輸送が含まれている場合で、下記の全てを満たしている場合には、国際輸送に該当します。

  • その国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。
  • 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地又は寄港地における到着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。


2.貨物輸送

国際輸送として行う貨物の輸送の一部に国内輸送が含まれている場合でも、その国内輸送が国際輸送の一環としてのものであることが国際輸送に係る契約において明らかにされているときは、その国内輸送は国際輸送に該当します。


3.国外の港等を経由して目的港等に到着する場合

日本を出発地又は到着地とする国際輸送のうち、国外の港又は空港を経由する場合、下記のように扱います。


国内港等を出発地とし、国外港等を経由して国外港等を到着地とする場合

  • 国内港等を出発し、経由する国外港等で入国手続をすることなく国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送・・・国内取引(輸出免税対象)
  • 国内港等から経由する国外港等まで乗船等する旅客の輸送・・・国内取引(輸出免税対象)
  • 経由する国外港等から国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送・・・国外取引(輸出免税の対象外)


国外港等を出発地とし、国外港等を経由して国内港等を到着地とする場合

  • 国外港等を出発し、経由する国外港等で入国手続をすることなく国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送・・・国内取引(輸出免税対象)
  • 国外港等から経由する国外港等まで乗船等する旅客の輸送・・・国外取引(輸出免税の対象外)
  • 経由する国外港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送・・・国内取引(輸出免税対象)


4.旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い

旅行業者が主催する海外パック旅行に係る役務の提供は、包括的な役務の提供契約で国内における役務の提供と国外における役務の提供に区分され、下記のように取り扱われます。

  • 国内における役務の提供国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供については、国内において行う課税資産の譲渡等に該当し、輸出免税の対象とはなりません。
  • 国外における役務の提供国内から国外、国外から国外及び国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊並びに国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しません。

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