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消費税の輸出免税の範囲(資産の譲渡、貸付等)
消費税の輸出免税の範囲について解説しています。
目次
輸出免税等の対象となる取引は、下記のとおりです。
1.本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
典型的な貨物の輸出取引は消費税が免税となります。輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいい、内国貨物とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物のことをいいます。
なお、輸出免税の適用は、実際の輸出者、つまり、輸出申告の名義人となります。ですから、明らかに輸出用に製造された物品に対する下記のような取引についても輸出免税の規定は適用されません。
- 輸出する物品の製造のための下請加工
- 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の讓渡等
2.外国貨物の譲渡又は貸付け(法7①二)
外国貨物の譲渡又は貸付けは、輸出免税の対象です。
外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含みます。)で輸入を許可される前のものをいいます。
讓渡等の目的物が外国貨物である場合には、外国貨物を輸入するときに貨物の讓受者が輸入手続を行えばよく、また、譲受者が国外に譲渡する場合には、内国貨物を輸出する場合の手続規定が準用されて、改めて輸出免税の適用を受けることができますので、外国貨物の讓渡又は貸付けは輸出免税の対象とされています。
保税工場における保税作業により製造された製品は、外国貨物のみを原料としている場合、外国貨物と内国貨物を原料としている場合のいずれも外国貨物に該当しますので、この保税作業により製造された製品を譲渡する場合には輸出免税の対象となります。