贈与税の申告
【目次】
1.贈与税の申告
贈与により財産を取得した者は,その年分の贈与税の課税価格について暦年課税を選択し,贈与税の配偶者控除の適用がないものとした場合において納付すべき贈与税額があるとき又はその財産について相続時精算課税の適用を受けるものであるときは,その年の翌年2月1日から 3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは,その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に,課税価格,贈与税額その他次に掲げる事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
①特定贈与者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者以外の者に係る課税価格及び贈与税額並びにこれらの贈与税額の合計額
②納税義務者の氏名及び住所又は居所(納税義務者が人格のない社団若しくは財団又は公益法人である場合には,その社団,財団又は公益法人の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びにその社団,財団又は公益法人の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所)
③国税通則法(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人がその申告書を提出する場合には,その納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
④課税価格の計算の基礎となる財産の贈与をした者の氏名及び住所又は居所
⑤④の贈与者がその贈与に係る特定贈与者に該当する者である場合には, その旨及びその特定贈与者に係る相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分
⑥④の贈与者の異なるごとに,その年において贈与した財産の種類,数量,価額及び所在場所の明細,その財産の取得の事由並びにその取得の年月日
⑦贈与税の課税価格に算入しない財産に関する事項
⑧贈与税の外国税額控除に関する事項
⑨その他参考となるべき事項
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