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相続時精算課税に係る贈与税額の還付


【目次】

1. 相続時精算課税に係る贈与税額の還付とは

相続税の納税義務者が相続時精算課税の適用を受けていた場合に,その相続時精算課税適用財産を相続税の課税価格に加算して計算した相続税の課税価格に応ずる相続税額から控除される相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし,延滞税,利子税,過少申告加算税,無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く)に相当する金額があり,その金類を相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは,相続税の期限内申告書に記載されたその控除しきれなかった金額(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税について外国税額控除の適用を受けた場合にあっては,その控除しきれなかった金額から外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額が還付されます。

この還付は,相続税の期限内申告書に還付を受ける税額その他の事項を記載して提出した場合に限り適用されます。

この還付金額の計算において,相続時精算課税の適用を受ける財産について贈与税の外国税額控除の適用を受けているときにおいては,まず相続税額から外国税額控除額を控除する前の贈与税の本税のみを控除することとされ,その結果として控除後の税額は贈与税の外国税額控除額相当額分だけ過大となります。

そこで,その控除後の税額すなわち控除しきれなかった金額から贈与税の外国税額控除額を控除して還付金額を計算します。

したがって,相続時精算課税適用財産に係る贈与税について外国税額控除の適用を受けている場合には,その外国税額控除額を控除した後の贈与税額を相続税額から控除して還付金額を計算することとなります。

この相続税額の還付については,相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る相続税につき決定又は更正があった場合において,その決定又は更正に係る控除しきれなかった金額があるときは,税務署長は,相続時精算課税適用者に対し,その控除しきれなかった金額に相当する税額を還付することとなっています。

2. 相続時精算課税に係る贈与税額の還付に係る還付加算金

上記の還付金については還村加算金が付されることとなっていますが,その還付加算金を計算する場合には,その計算の基礎となる還付加算金の期間は,次の区分に応じそれぞれに定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には,その適することとなった日)までの期間とされます。

①相続税の申告書が相続税の期限内申告書の提出期限(以下「基準日」という。)までに提出された場合には,その基準日

②相続税の申告が基準日後に提出された場合には,その提出の日

なお,この還付加算金については,相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る相続税につき決定又は更正があった場合においても適用があります。

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