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贈与税の修正申告による増加税額は延納できるか


【目次】

1. 贈与税の修正申告による増加税額は延納できるか

贈与税の申告書を提出した後、誤りに気づき修正申告書を提出したとします。この場合、修正申告による増加税額については延納ができるのでしょうか。

贈与税の納付は、原則として金銭で一時に納付することとされていますが、贈与税は贈与により取得した価額を課税標準として課される財産税の性格を有しているという特殊性もあって、金銭以外のものが課税財産となった場合においては、一時に多額の金銭納付をすることは相当困難なことが予想されるため、一定の要件の下に5年以内の年賦延納による納付方法、すなわち「延納制度」が設けられています。

なお、贈与税の延納が認められる要件は次のとおりです。

①納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があること

②年賦延納税額に相当する担保の提供があること

③納税義務者からの年賦延納申請があること

贈与税を延納する場合には、期限内申告書、期限後申告書及び修正申告書又は更正及び決定により納付すべき贈与税額(延滞税、各種加算税は含まれません。)について、それぞれの申告書の提出の日(更正及び決定の場合はその納期限)までに延納申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、また、①の納付すべき贈与税額が10万円を超えるかどうかは、それぞれの納付すべき贈与税額により判定することとされています。

ですから、修正申告により納付することとなる税額が10万円を超える場合には延納することができますが、納付すべき贈与税額が10万円を超えていないときは、延納することはできません。

(注1)延納税額は、その納付を困難とする金額が限度とされていますので、現預金を多額に保有している場合には延納することができませんのでご注意ください。

(注2)延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以下の場合は担保の提供が不要とされています。

(注3)年賦延納申請は、年賦延納をしようとする贈与税の納期限又は納付すべき日までに所定の事項を記載した「延納申諸書」に担保の提供に関する書類等を添付して提出することとされています。

(注4)相続税の年賦延納の場合は、課税財産価額のうちに、不動産、立木等換価が容易でない財産の価額が10分の5以上占めているときは、10年から20年まで延納期間が延長されますが、贈与税の場合はいかなる場合も最長5年の範囲内と定められており、相続税の場合の延納期間とは異なります。

(注5)贈与税を延納する場合、その延納期間中は、その延納税額に対して課せられる利子税を分納税額と併せて納付しなければならないこととされています。分納税額だけではありませんので、ご注意ください。

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