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贈与税の申告義務の承継


【目次】

1.贈与税の申告義務の承継

贈与税の期限内中告書を提出すべき者がその提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には,その者の相続人(包括受遺者を含む)は,その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは,住所及び居所を有しないこととなる日まで)に,その死亡した者に係る贈与税の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

①年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき贈与税の配偶者控除の適用がないものとした場合において納付すべき贈与税額があることとなるとき。

→これは贈与税の配偶者控除の制度が申告書を提出しなければ適用されないからです。例えば、贈与税の配偶者控除を使って贈与税額が0円となる場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けるために贈与税の申告書は提出しなければいけません。

贈与税の申告書を提出せずに死亡してしまった場合、その者の相続人は上記理由により贈与税額がない場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けるために贈与税の申告書を提出しなければいけません。

②相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に,その年1月1日から死亡の日までに相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。

③②により申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合

この贈与税の申告義務の承継により提出する期限内申告書に(これに係る期限
後申告書を含む)に記載すべき事項は次のとおりです。

① 贈与税の期限内申告書に記載すべき事項

②自己の納付すべき贈与税額

③死亡した者の氏名及ぴその死亡時の住所又は居所並びに死亡年月日

④相続人が2人以上いる場合には,相続又は遺贈により受けた利益の額とその割合

2.決定があった場合の申告書の提出義務の解除

贈与税の期限内申告書及び贈与税の申告占の承継義務は,これらの申告書の提出期限前に贈与税について決定があった場合には,適用されません。

3.特定贈与者が死亡した場合の贈与税の申告義務の解除

特定贈与者からの贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において,その特定贈与者がその贈与をした年の中途において死亡したときは,その贈与により取得した財産については,贈与税の課税価格に算入することとなっていますが贈与税の申告は必要ありません。

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