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相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等


【目次】

1. 相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等の制度の趣旨

現行相続税法は,遺産の総額(相続開始前の贈与財産のうち一定のものを含みます。),法定相続人の数及びその法定相続分により相続税の総額を計算し,これを実際の取得財産に応じて按分する計算方式を採用しており,この課税方式の場合には相続財産のほか相続税の課税価格に加算される生前贈与財産の資料を把握しなければ正確な相続税額を計算することができません。

現行贈与税の課税方式には暦年課税方式と相続時精算課税方式とがあり,納税者の選択によりこれらのうちいずれかの課税方式により贈与税の計算が行われます。

そこで,生前贈与財産を相続財産に加算して課税する方式をとっている相続税の計算のために,これらの課税方式を利用した生前贈与の課税資料を相続開始後に相続人に開示することが正確な計算に資するとの配慮から,税務署長が相続人に対して贈与税の申告内容を開示する制度が設けられました。

2. 相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等の制度の内容

相続又は遺贈(その相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の規定の適用を受けるものに係る贈与を含みます。)により財産を取得した老は,その相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下「他の共同相続人等」といいます。)がある場合には,その被相続人に係る相続税の期限内申告書, 期限後申告,もしくは修正申告書の提出又は更正の請求に必要となるときに限り,他の共同相続人等がその被相続人からその相続の開始前3年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があった場合には,その修正申告書に記載された課税価格又はその更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について,その相続に係る被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長に開示の請求をすることができます。

この贈与税の申告内容の開示請求をする者は,請求の対象とする他の共同相続人等ごとに,他の共同相続人等の氏名,住所その他の事項を記載した開示請求書に他の共同相続人等が被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は被相続人の推定相続人であったことを証する書類その他の書類を添付し,これを所轄税務署長に提出しなければなりません。

この請求があった場合には,税務署長は,その諸求をした者に対し,その請求後2月以内にその請求についての開示をしなければなりません。

贈与税の申告内容は,次に掲げる金額ごとに開示されます。

①被相続人に係る相続の開始前3年以内にその被相続人からの贈与により取得した財産の価額(②の価額を除く。)の合計額

②被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けたものの価額の合計額

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