トップ>相続の教科書>贈与税> 更正及び決定の特則

更正及び決定の特則


【目次】

1. 期限内申告(申告義務の承継の場合を含む。)の提出期限前における贈与税額の更正又は決定

税務署長は,次に掲げるいずれかに該当する場合は,申告書の提出期限前においても,その課税価格又は贈与税額の更正又は決定をすることができます。

1 贈与税の納税義務者が年の中途で死亡した場合において,その提出義務者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。

2 相続時精算課税適用者が年の中途で死亡した場合において,その相続時精算課税適用者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき

3 贈与税の期限内申告書の提出義務名が無申告で死亡した場合において,その申告書の提出期限を経過したとき

2. 相続開始の年の被相続人からの贈与財産に対する贈与税の課税

税務署長は,相続開始の年の被相続人からの贈与財産に対する相続税の課税の適用を受けていた者が,次の事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため,新たに贈与税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には,その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をすることができます。

ただし,これらの事由が生じた日から1年を経過した日と贈与の更正、決定等の期間制限の特則の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては,その更正又は決定をすることができません。

①未分割遺産について民法(第904条の2 (寄与分)を除く)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において,その後その財産の分割が行われ,共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

②民法第787条(認知の訴え)又は第892条から第894条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知,相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定,同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復,同法第919条第2項(承認又は放棄の取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。

③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき,又は弁償すべき額が確定したこと。

④遺贈に係る遺言書が発見され,又は遺贈の放棄があったこと。

⑤物納申請に対して条件を付して物納の許可がされた場合において,その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関して次に掲げるものが生じたこと。

(イ)物納に充てた財産が土地である場合において,その土地の土壌が土壌汚染対策法第2条第1項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されていることが判明したこと。

(ロ)物納に充てた財産が土地である場合において,その土地の地下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項(定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければその土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。

⑥相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと

⑦民法第910条(分割後の被認知者の請求)の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。

⑧条件付又は期限付の遺贈について,条件が成就し,又は期限が到来したこと。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中