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相続開始前3年以内の贈与


【目次】

1.相続開始前3年以内の贈与

相続または遺贈(死因贈与を含みます)により財産を取得した人が、相続開始前、つまり被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から財産贈与を受けていた場合は、贈与税の基礎控除額以下であってもその財産も相続税の課税価格に加算されます。

そして、以前支払った贈与税は今回の相続税から控除されます。

その贈与が被相続人が亡くなった年の贈与の場合には、贈与税の申告はしないで相続財産に含めて申告します。

ただし、この生前贈与財産のうち、贈与税の非課税財産および特定贈与財産は課税価格に加算されません。

なお、相続時精算課税制度の適用による被相続人からの相続開始前3年 以内の生前贈与は、みなし相続財産としてではなく、相続時精算課税制度の計算方法を用いて計算します。

2.特定贈与財産の扱い

特定贈与財産とは、「贈与税の配偶者控除の対象となる財産」をいい、次のようになっています。

被相続人が亡くなる前年、前前年、または前々々年に生前贈与を受け、そのときに贈与税の配偶者控除を受けている場合は、その財産のうち、適用を受けた金額に相当する部分が特定贈与財産になります。

また、生前贈与を受けたのが 被相続人が亡くなった年で、以前に贈与税の配偶者控除を受けていない場合は、配偶者控除額に相当する部分が特定贈与財産になります。

ただし、この場合、申告の際にその控除を受ける旨を意思表示する明細書を添付しなければならないとともに、翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。

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