贈与税の納付
【目次】
1. 贈与税の納付
贈与税の期限内申告書を提出した場合,これらの申告書の提出期限までに,その申告書に記載した贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければなりません。
納付書は所轄の税務署の受付でもらうようにしてください。
2. 贈与税の延納
贈与税をはじめ租税は,原則として法定納期限までに金銭により一時に納付することとされています。
贈与税は,贈与により取得した財産の価額を課税標準として課税する財産税です。
贈与により取得した財産の種類や内容,受贈者の職業や所有する資産の種類や今後の金銭収入などの状況から贈与税額を金銭で一時に納付できないこともあるでしょう。
そこで,金銭納付が困難である場合において,一時納付の救済として延納制度が設けられています。
2-1.延納の要件
贈与税の期限内申告書,期限後申告書若しくは修正申告書に記載した贈与税額又は贈与税に係る更正通知書若しくは決定通知書に記載された納付すべき贈与税額が10万円を超え,かつ,納税義務者について納期限までに,又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては,納税義務者の申請により,税務署長はその納付を困難とする金額を限度として,5年以内の年賦延納をすることができます。
延納申請に際して,延納税額が50万円以上で,かつ,延納期間が3年を超える場合には,その延納税額に相当する担保を提供しなければなりません。
ただし,その延納税額が50万円未満で,かつ,その延納期間が3年以下である場合は,担保を提供しなくともよいこととなっています。
2-2. 延納申請等
①申請手続
贈与税について延納の許可を申請しようとする者は,その延納を求めようとする贈与税の納期限までに,又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由,延納を求めようとする税額及び期間,分納税額及びその納期限その他必要な事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添付し,その納期限までに,又は納付すべき日に,これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
②延納の許可等
税務署長は,①による申請書の提出があった場合においては,その申請者及び申請に係る事項についてその申請事項が贈与税の延納の要件に該当するか否かを調査し,その調査に基づき,その申請に係る税額の全部又は一部についてその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納を許可し,又は申請を却下することができることとされています。
③徴収猶予及び延納の取消し
税務署長は,延納申請書の提出があった場合において,相当の事由があると認めるときは,税金の全部又は一部の徴収を猶予することができることとされています。
(注)贈与税の延納申請に対する許可又は却下については,相続税の規定を準用することとなっています。
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