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納税地


【目次】

1. 納税地

納税地は,租税に関し納税者と国,地方公共団体との間の法律関係の結びつきを決定する場所をいい,納税者の申告,申請,請求,届出,納付その他の行為の相手方となるべき税務官庁及び承認,更正,決定,領収その他納税者に対する行為の主体となる権限を有する税務官庁を決定する基準となるものをいいます。

2. 居住無制限納税義務者,特定納税義務者の納税地

相続税及び贈与税は,相続税の居住無制限納税義務者及び特定納税義務者又は贈与税の居住無制限納税義務者に該当する者については,法施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなった場合には,居所地)をもって,その納税地としています。

3. 非居住無制限納税義務者,制限納税義務者の納税地

相続税又は贈与税の非居住無制限納税義務者,制限納税義務者に該当する者で法施行地に仕所及び居所を有しないこととなるものは,納税地を定めて,納税地の所轄税務署長に申告しなければなりません。

その申告がないときは,国税庁長官がその納税地を指定し,これを通知します。

4. 納税義務者が死亡した場合の納税地

相続税又は贈与税の納税義務者が死亡した場合においては,その名に係る相続税又は贈与税(申告義務の承継の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含みます)については,その死亡した者の死亡当時の納税地をもって,その納税地としています。

5.納税地の特例

相続又は遺贈により財産を取得した者(その相続に係る被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含みます。)のその被相続人の死亡の時における住所が法の施行地にある場合においては,その財産を取得した者については,当分の間,相続税の期限内申告書(相続時精算課税に係る還付申告を含む。)又は相続財産法人からの財産分与に係る期限内申告書に係る相続税に係る納税地は,1の納税地にかかわらず,被相続人の死亡の時における住所地をもって納税地としています。

つまり、亡くなった被相続人の所轄税務署へ相続税の申告書を提出することとなるのです。

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