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相続時精算課税制度とは


【目次】

1. 相続時精算課税制度とは

平成15年度の税制改正で新たに導入されたのが「相続時精算課税制度」です。

相続税と贈与税を一体化することにより、生前贈与を行いやすくし、世代間の財産の移行をスムーズに進め、個人消費を促そうとするために導入されたものです。

「相続時精算課税制度」はすべての人に適用されるのではなく、適用対象者は贈与する側(贈与者)は満65才以上(平成27年1月1日以後の贈与については60才以上)の親、贈与を受ける側(受贈者)は満20才以上の子である推定相続人(代襲相続を含む)(平成27年1月1日以後の贈与については孫も含みます。)となっています。

従来の贈与制度はそのまま残っているので、受贈者がこの制度を利用するかどうか、選択ができます。

贈与財産の種類、金額、回数に制限はありません。受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父、母ごとに、この制度を選択することができます。

つまり、父、母、それぞれから、子の一人一人が、何回でもこの制度による贈与を受けることができるのです。

「相続時精算課税制度」を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、税務署に制度を選択する旨を届け出ます。

最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで継続して適用され、変更、取りやめはできません。

また、この制度を選択しても、制度の対象となる贈与者以外からの贈与については、従来の贈与税の基礎控除額110万円(年額)が適用されます。

たとえば父からの贈与について「相続時精算課税制度」を選択した場合でも、母や第三者からの贈与については基礎控除額110万円を使えるということです。

2. 相続時精算課税の非課税枠

「相続時精算課税制度」を利用した場合、贈与を受けた時点で、制度の対象となる財産についての贈与税を、それ以外の贈与財産にかかる贈与税と区別して納税します。

制度では2500万円までが特別控除(非課税)額となります。

この特別控除額は2500万円になるまで、複数回にわたって利用することができます。

また2500万円を超える部分については、一律20%の税率で課税されます。
贈与者であった親が死亡したときには、この制度の対象となったそれまでの贈与財産と相続財産とを合算して相続税を計算し、その相続税額から贈与を受けた時点でおさめた贈与税相当額を控除します。控除しきれない場合、つまり相続税よりも、すでに払った贈与税額(控除額)のほうが大きい場合は、控除しきれなかった金額が還付されます。

相続税の計算方法は従来と同じです(還付以外は相続開始前3年以内の贈与財産加算、贈与税額控除の計算方法と同じになります。)

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は相続時の時価ではなく贈与時の時価で計算します。

3. 従来の贈与と相続時精算課税の比較

 従来の贈与相続時精算課税
贈与者・受贈者条件なし満65才以上の親から満20才以上の子への贈与
選択不要届出が必要(一度選択すると相続時まで継続適用)
課税時期贈与時贈与税・相続時
控除基礎控除110万円(年額)特別控除2,500万円
税率10~50%一律20%
相続時課税なし(相続開始前3年以内の被相続人からの贈与を除きます。)贈与財産(贈与時の時価)と相続財産を合算して相続税を計算し、贈与時の納税額が相続税額を超えた場合、還付

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