トップ>相続の教科書>贈与税> 贈与税についての更正,決定等の期間制限の特則

贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則


【目次】

1.一般の贈与税に係る期間制限

税務署長は,贈与税について,国税通則法第70条(更正,決定等の期間制限)の規定にかかわらず,次に掲げる更正若しくは決定(以下「更正決定」といいます。)又は賦課決定を次のそれぞれに定める期限又は日から6年を経過する日まで,することができることとされています。

①贈与税についての更正決定は,その更正決定に係る贈与税の期限内申告書の提出期限

②①の更正決定に伴い国税通則法に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定は,その更正決定に係る贈与税の期限内申告書の提出期限

③①及び②に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い,これらの贈与税に係る国税通則法第69条に規定する加算税についてする賦課決定は,その納税義務の成立の日

2.偽りその他不正の行為に係る期間制限

偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ,若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む)についての更正決定若しくは鳳課決定又は偽りその他不正の行為により課税期間において生じた純損失等の金額が過大であるものとする納税申告書を提出していた場合におけるその申告書に記載された純損失等の金額(その金額に関し更正があった場合には,その更正後の金額)についての更正は,上記①にかかわらず,次に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ,各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで,することができることとされています。

①贈与税に係る更正決定については,その更正決定に係る贈与税の期限内申告書の提出期限

②贈与税に係る賦課決定については,その納税義務の成立の日

3.贈与税に係る徴収権の消滅時効の中断

1の場合において,贈与税に係る国税の徴収権の消滅時効は,国税通則法第73条第3項(時効の中断及び停止)の規定の適用がある場合を除いて,その贈与税の申告書の提出期限から1年間は,進行しないこととされています。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

info@suztax.com
24時間受付中