トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > がけ地等を有する宅地

がけ地等を有する宅地

1.がけ地とは

がけ地等通常の用途に供することができないと認められる部分のある宅地を「がけ地等」といい、がけ地部分等は、採光、通風、眺望、隣地の建物との間隔の保持などでは効用を増しているといえますが、宅地として通常の用途に供することができない部分があるため処分価値や利用価値が減少します。

がけ地の一つに急傾斜地がありますが、急傾斜地とは傾斜度が30度以上である土地をいいます。

財産評価通達では、がけ地そのものについて定義規定を設けておらず、がけ地等を有する宅地として「通常の用途に供することができないと認められる部分のある宅地」に関する評価規定が定めています。

つまり、がけ地だけでなく一定の傾斜を有する宅地を含めてがけ地等としており、上記の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律のがけ地よりもその概念は広いのです。

以上のことから、がけ地等とは、平坦部分とがけ地部分等(宅地である土地のうち傾斜部分又は法面部分)が一体となっているものをいい、具体的にはひな段式の造成地や戸建ての敷地で傾斜部分を有するものをいいます。

がけ地補正率が適用されるがけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が体となっている宅地をいい、平たん部分である宅地とそれ以外の部分(山林、雑種地等)を別の評価単位として評価すべき場合、その宅地以外の部分は、がけ地等を有する宅地に該当しません。

なお、市街地農地、同山林、同原野などの宅地以外の土地の評価に適用する宅地造成費は、これらの土地の宅地比準価額から宅地に造成する場合の控除項目であり、一方がけ地補正は、採光、通風、眺望、隣地建物との間隔の保持などプラス要因と宅地として通常の用途に供することができない部分があるマイナス要因を併せて設けられたものであり、両者はその判断基準を異なります。

ですから、がけ地等の評価に当たってがけ地補正率と宅地造成費の控除の重複適用は認められないことになっています。

がけ地等の評価に当たって適用される下記をご覧ください。

奥行価格補正率はこちらをご覧ください。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

チャットワークメールでのお問合せ

ブログの記事はこちらをご覧ください。