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会社を作ると、会計帳簿や決算書の作成が面倒


決算書は会社の信用のもとになる大事な書類なので、個人事業に比べて会計帳簿や決算書の作成に手間がかかりますが、絶対作らなくてはいけません。

目次

1.会社を作ると、会計帳簿の作成が面倒

会社や個人事業において、会計帳簿を作成する主な目的としては、次の
3点が挙げられます。

①税務申告のため
②内部で正確な現状の業績を把握し、将来の事業展開に備えるため
③銀行や株主に対して、会社の業績を報告するため

個人事業主は、①の税務申告だけを考えて会計帳簿を作成しているケースがほとんどです。

その場合、個人事業の確定申告は簡単なので、簡易帳簿を作成するだけで事足ります。

個人事業でも、青色申告を行うためには「正規の簿記の原則」にしたがい、整然かつ明瞭に記帳するのが原則です。

「正規の簿記の原則」では、複式簿記を用いて損益計算書と貸借対照表の両方を作成しなければなりませんが、正規の簿記の原則にのっとって申告した場合、65万円の青色申告控除を受けることができます。

しかし、売上と経費を集計して、損益計算書のみを作成して税金を申告する「簡易簿記」の方法で、青色申告をすることも可能です。ただし、簡易簿記の方法で申告した場合の青色申告控除は、10万円と少なくなっています。


2.会社の場合

会社は、「一般に公正妥当な会計のルール」にのっとって、正確な会計帳簿(会計帳簿および貸借対照表)を作成しなくていけません。

「一般に公正妥当な会計のルール」には、公認会計士が、大企業の会計監査を行う際に遵守しなければならない企業会計原則のほか、中小企業のために日本税理士連合会や公認会計士協会が発表した「中小企業会計基準」などがあります。

また、中小企業の場合には、法人税法の定めのみをよりどころに会計処理を行う「税法基準」なども認められています。

いずれにしても会社の場合には、個人事業のように、税金の計算のためだけに、売上と経費を集計しておしまいというわけにはいきません。会社はそれ自体が、社会的な存在です。

たとえ株主1人、取締役1人の小さな会社でも、取引先や銀行は大企業と同じように、会社の作成した決算書をもとに取引を開始したり、融資を実行したりします。

決算書に基づいて、会社の格付けがなされ、評価がなされるのです。このように、決算書とは会社が事業を営むうえで非常に重要な書類となってくるわけですから、作成に時間と手間がかかるのもしょうがないと思います。

個人事業主の場合は、複式簿記で記録しなくても確定申告をすますことができました。

しかし、会社では、かならず複式簿記を採用しなければなりません。

ただ単に、決算日にお金を数えたらいくらだったとか、借金の残高はいくらだったとかでは、法人税法の世界では通用しません。法人税法が求める帳簿や決算書は、複式簿記を基本としたお金の流れの立証性に長ける経理処理を求めているのです。

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