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会社設立時の法務局への登記など様々な手続きについて
目次
1.会社設立時の様々な手続き
会社を設立するためには、さまざまな書類を提出しなければなりません。
たとえば、現在商売をしている住所を管轄している登記所(法務局)へ、設立したことの登記を申請しなければいけません。
このときに公証役場に認証してもらった「定款」のコピーを添付しなければなりません。
定款は会社の大切なことを書いた書類のことで、会社の憲法といえます。
会社の憲法を作るのですから、定款の作成はなかなか大変な作業です。
また、税務署に法人設立の届け出や青色申告を受けるために届け出をすることも必要となります。さらに、年金事務所に書類を提出したりと、することは本当にたくさんあります。
2.会社設立に必要なおもな手続
法人成りするためには、個人事業主を廃業しなければいけません。
そのために税務署にその旨を知らせる手続きが必要となります。
また、従業員を雇用している場合は、法人成りしたことを労働基準監督署やハローワークに届け出なければなりません。
飲食店やリサイクルショップ、理・美容院などを営んでいる場合、保健所や警察署といったところの許認可を受けているはずですので、こういったところへ法人成りしたことを届け出る必要も出てきます。
賃貸契約やリース契約が残っている場合も変更するための手続きが必要となります。
【会社設立時に必要なおもな手続】
提出先 | 提出書類 |
---|---|
公証役場 | 定款の認証 |
法務局 | 株式会社設立登記申請書、代表印の登録など |
税務署 | 個人の場合、開廃業等届出書等 法人の場合、法人設立届出書 |
都道府県や市町村税務課 | 個人の場合、健康保険等喪失証明書など |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届など |
ハローワーク | 雇用保険適用事業書設置届など |
その他公的な機関 | 保健所・警察署・都道府県出先機関などへ営業許可関係の手続 |
その他 | 賃貸店舗の契約者変更、金融機関の預金口座解説、代表印の作成・登録、借入金・リース債務の継承など |
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