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会社を作ると、赤字でも法人住民税均等割がかかる


会社を作ると、赤字でも法人地方税の均等割を納めなければいけません。

目次

1.会社を作ると、赤字でも住民税がかかる

個人と会社の税金面での決定的な違いとしては、課税される「税目」が違うということです。

個人事業主の場合は「所得税」と「住民税」、そして一定の所得に「個人事業税」がかかります。

法人成りすると、社長個人として「所得税」と「住民税」が課税されるのとは別に、「法人税」「法人都道府県民税」「法人市区町村民税」「法人事業税」「地方法人特別税」がかかってきてしまいます。


2.均等割とは

個人事業主の場合、売上と経費の差額が「所得(事業所得)」となり、これらから扶養控除などの各種控除を差し引いた残りが「課税される所得金額」となり、その所得金額に税率を乗じた所得税額が課税されます。

法人成りした場合も、売上から経費を差し引いた金額に対して課税されるのですが、まず、会社の場合、経費の中で、社長に対して「役員報酬」を支払っていますから、これに「個人の所得税」や「個人の住民税」が課税されます。

そして役員報酬をとってもなお残る利益としてストックされた所得に対しては、法人税が計算され、これとは別に、「法人住民税(法人都道府県民税と法人市区町村民税)」も課税され、さらに、法人事業税と地方法人特別税が課税されます。

この中で、法人成りした場合の一番のネックとしては、法人住民税の中に赤字でも課税される「均等割」というものが存在することです。

均等割とは、「会社がこの場所にあるのだから、うち(地方公共団体)に家賃的なものを支払いなさい」という、個人の住民税とはまったく無関係に会社が存在するだけで固定的に税金がかかる制度のことです。

資本金の額や従業員数などによって税額は変わりますが、最低でも7万円(東京都の場合)は毎年課税されます。個人事業主と比べたときは、いつもデメリットの代表格にあげられます。

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