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会社を作ると、交際費などの一部が経費として認められない


会社を作ると、個人事業時代では全額認められていた交際費の一部が経費として認められなくなります。

目次

1.会社を作ると、交際費などの一部が経費として認められない

法人成りすると、個人事業主時代以上に交際費が厳しくなります。すべてを損金として認めてくれなくなるのです。

個人事業主時代は、接待にかかる飲食代や、贈答品などで支出する交際費は、無制限に必要経費を損金として認めてくれました。

当然ですが、もちろん、友人との飲食代や、家族で行った旅行など、事業と関係のないプライベートなモノは認められません。しかし、事業との関係性を証明できるモノは、すべて必要経費となっていたのです。


2.法人の交際費の枠

法人成りした場合、交際費の一部を損金として認めてくれなくなります。

まず、総額に上限が設けられます。資本金1億円以下の会社の交際費は年間800万円までに制限されるのです。改正前までは年間600万円までに制限され、さらに600万円支出した交際費のうち、10%は、適正な支出かどうかに関係なく、損金として認めてくれませんでした。

交際費をたくさん使わせようという改正により枠が大きくなってはいますが、全額が交際費として損金に算入されるわけではありません。


3.税務調査では厳しくチェックされる

そもそも、会社は利潤の追求のために存在する形態ですから、プライベートな経費が交ざるはずがないという前提で厳しく税務調査が実施されます。

そのため、とくに交際費に関しては、会社の税務調査では、要注意項目になります。

なぜなら、飲食代や贈答品という名目で、業務遂行に必要かどうかグレーな支出が多く混在する可能性があるからです。

社長の個人的な支出であれば交際費ではなく、役員賞与扱いとなり、その支出額自体全額が加算され、源泉所得税の徴収もれとなり、所得税も多くなるというトリプルパンチになってしまいます。

もし、法人成りするのならば、きちんとした申告をしましょう。

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