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会社は定款に定めた目的以外の事業を行うことができない
会社を作って営利事業を行いたい場合、定款に定められた目的以外の事業を行うことができません。個人事業の場合にはこのような制約はありません。
目次
1.会社は定款に定めた目的以外の事業を行うことができない
法人には営利を目的として設立される株式会社のほかにも、公益を目的とする社団法人や、特別の法律に基づいて法人とされるNPO法人などいくつかの種類があります。
法人のうち営利を目的とする団体は、会社法の規定にしたがって、「会社」として法人格を取得することができます。
法人格を取得した会社は、自然人と同じようにさまざまな権利能力を有することができます。
たとえば、会社は自然人と同じように商行為を行うこともできますし、契約の当事者となることもできます。もちろん、不動産を購入したり、銀行から融資を受けたりすることもできるようになります。
2.法人設立には定款が必要となる
会社法では、会社は設立登記のときに「定款を作成して法務局に提出しなければならない」と規定されています。
定款とはその会社の基本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」とか「会社の法律」などと呼ばれるものです。定款には「会社の目的」を定めなければならないこととされています。
目的とは、「会社が営んでいる、あるいは営もうとしている事業の範囲」のことをいいます。
会社は、定款に目的として定めた以外の事業を行うことはできないので、定款を作成するときには注意が必要となります。
なお、目的はいくつでも記載することができます。現在は営んでいないけれども、将来的に営む可能性のある目的を記載することも可能です。
しかし、定款に記載されていない事業を開始する場合には、法務局に定款変更の手続きをしなければなりません。定款を変更する場合、3万円の印紙代や、登記の手続きを司法書士に依頼すれば手数料も発生しますので、できるだけたくさん定款に目的を記載している会社も見受けられます。
上場企業の定款などは検索すれば見ることができますので、見てみると面白いです。
3.行政上の許可申請が必要な場合
ここで注意していただきたいのが、人材派遣業などの行政上の認可を申請する場合です。
許可を得るために必要な表現というものがあり、定款に目的として記載されていないと、目的変更の登記をしなければなりません。
たとえば、古物商の許可をとる場合には、目的欄に「古物営業を営む」旨の内容の記載が必要です。
また、業種によっては、兼業ができない場合もあります。たとえば風俗営業を行っている場合、有料職業紹介業はできないなどの制約があります。
4.個人事業には制約なし
個人事業にはこのような制約は一切ありません。
古物商などのような行政上の許可を必要とする業種でないかぎり、税務署や法務局に届ける必要はありません。
もちろん開業して何年かたってから別の事業をはじめても、年の中途で変更する場合でも、まったく自由に変更することができます。
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