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法人成りをした場合重要な意思決定には決議が必要


会社は社長のものではなく、株主のものです。重要な意思決定をする場合、会社は株主総会を開き、議案を決議しなければいけません。

目次

1.会社は重要な意思決定には決議が必要

会社の中で1番えらいのは誰だと思いますか?

会社の中で一番偉いのは社長、とよく勘違いされます。これは、中小企業が「社長=株主」だからなのですが、本当にえらいのはオーナーである「株主」です。

株主の集まりを「株主総会」と呼び、取締役や監査役を決めたり、決算の承認をしたり、定款を変更したりと、会社の重要事項を「決議」します。

ちなみに、基本的な事項を決める決議を「普通決議」、より重要なことを決める決議を「特別決議」、さらに重要なことを決める決議を「特殊決議」と呼びます。

重要な議題ほど、それを承認するのに必要な出席株主数や議決権の割合が多くなります。

しかし、法人成りしたばかりの会社は、株主が自分一人というケースがほとんどではないでしょうか。

そのため、普通だろうが、特別だろうが、特殊だろうが自分一人でほとんどすべて決定することが可能です。


2.一人の会社でも議事録は必ず作成すべき

実質一人ですべて決定したとしても、その過程の「議事録」は残す必要があります。

じつは、これが意外に面倒な作業なのです。

そのため、人によっては、決算後に次の役員報酬を決める議事録を「税理士」にお願いしたり、会社の住所や目的、役員などの重要な変更があった場合の登記に必要な議事録は「行政書士」や「司法書士」と呼ばれる、その道の専門家に依頼する人もいます。

会社という母体を作ったら、運営自体を会社法に拘束されます。いつでも会社法にのっとった、形式的できちんとした仕組み作りをしていないと、後で思わぬ罰金や損をする場面が出てきてしまいます。


3.会社の機関について

会社の機関にはさまざまあります。たとえば、「株主総会」は会社の大本を決定する、いわゆる最高意思決定機関です。

資本の増減や決算の承認、取締役や監査役の選任など、もっとも重要な意思を決定します。

「取締役会」は、株主総会で決まった大枠の範囲内で、会社の実態を動かす業務上のトップ機関です。代表取締役の選任や営業方針、人事案件など、さまざまな業務の詳細を決定します。

「監査役」は数字の監査を行うことがメインの役割です。また、取締役がきちんと業務を執行しているかという業務監査もこなします。

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