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貿易の決済の方法-3つの決済方法について

貿易の決済の方法について解説いたします。

目次

1.貿易の決済の方法

商品の代金を支払うことによって、取引を終了させることを決済といいます。

決済で重要なのは、国内の取引とは違い、相手が外国にいるためにさまざまなリスクが発生するということです。

法律や制度が違う国同士で代金をやり取りするわけですから、商品の入手や代金の回収においてリスクが生じます。

そのリスクをできるだけ回避するため、貿易の決済方法としていくつかの方法が採用されています。


2.3つの決済方法

現在採用されている決済方式のうち、代表的なものとして次のような方式があります。



2-1.荷為替手形決済

売主が商品を船積みしたあと、取引銀行に荷為替手形(船積書類と為替手形)を買い取ってもらい、代金回収を取引銀行に依頼するという方法です。買主は代金を支払わない限り船積書類を入手できないため、売主の代金回収リスクは低くなります。

この決済は、信用状を利用すればさらに確実になりますが、それが難しければ、手形支払書類渡し(D/P)や手形引受書類渡し(D/A)という方法がとられることになります。


2-2.送金決済

買い手が銀行を経由して売り手に送金するという、シンプルな方法です。「普通送金」「電信送金」「送金小切手」の3種類があります。

信頼関係が確立されている相手や少額の取引に向いています。


2-3.ネッティング

売り手と買い手の間で、銀行を通さずにお互いの貸し借りを相殺する方法です。取引のある企業間で採用され、一定期間の取引を計算したあと、その差額を決済します。


3.現在の主流は送金決済

決済には「信用状(L/C)」が使われることがあります。
信用状とは、銀行が買主の代わりに売主に対して確実に支払いをすることを保証した書類のことです。

かつては、信用状をベースにした取引が主流でしたが、現在は送金ベースの取引の割合が増えてきており、信用状を使ったL/C取引はすべての貿易取引の約25%の比率になっているようです。
その背景には、貿易取引においては、輸出の7割超、輸入の5割超が日本企業の海外現地法人との取引であるといわれています。
これは一種の企業内取引なので、銀行の保証を必要とする信用状が必要ないのです。


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