トップ>相続の教科書>相続の届出と手続き> 忌服・喪中の過ごし方について
忌服・喪中の過ごし方について
【目次】
1.忌服とは
近親者が亡くなったとき、一定期間、喪に服して身を慎むことを「忌服」といいます。
昔は死の穢れが重い期間を「忌」、その後の穢れが薄くなった期間を「喪」としていました。
「忌中」の間、遺族は慶事なども控え、家にこもって過ごしました。
現在も、一般には仏教の忌明けである四十九日までが「忌中」、一周忌までが「喪中」とされます。
しかし、喪に服するために会社や学校を休む日数は、「官公庁服務規程による忌
引期間」に従い、そのあとは平常の社会生活に戻るのが一般的です。
なお、喪に服する近親者とは、故人の配偶者と一親等(父母、子ども)、二親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)の血族を目安とします。
官公庁服務規程による忌引期間
続き柄 | 期間 |
---|---|
配偶者 | 10日間 |
父母 | 7日間 |
子ども | 5日間 |
兄弟姉妹 | 3日間 |
おじ・おば | 1日間 |
配偶者の父母 | 3 日間 |
配偶者の祖父母 | 1 日間 |
配偶者の兄弟姉妹 | 1日間 |
2.喪中の過ごし方
喪に服している間は原則として祝い事への出席や神社への参拝は見合わせたほうがよいとされています。
結婚式、祝賀会、落成式などに招待された場合も、忌明けまで、あるいは百カ日までは出席を控えます。
最近では、不幸が起こる前から予定されていた慶事の場合は出席することも多くなっていますが、忌中の場合は控えたほうがよいものと考えられます。
出席する場合も、先方に喪中であることを伝えてからにします。
■正月の迎え方
喪中に迎えるお正月は門松、しめ縄、鏡餅などの飾りをせず、年末年始のあいさつ回り、初もうでも控えます。
■喪中の贈答
歳暮や中元の贈答は四十九日の忌明けまでは控えるのが普通ですが、それ以降は通常どおりでかまいません。
3.年賀欠礼状を出す
喪中は年賀状を出しません。
そこで、年賀の欠礼を詫びるあいさつ状を出します。
この年賀欠礼状は、「だれが、いつ亡くなったのか」を記し、年賀状の受け付けが始まる前、遅くとも12月の初めまでには届くように発送します。
年末に不幸があって時期的に欠礼状が間に合わないときは、松の内が過ぎてから寒中見舞いを兼ねて年賀欠礼を出します。
また、年賀欠礼状を出さなかった人から年賀状が届いた場合も、松の内が過ぎてからお詫びのはがきを出します。
なお、故人が三親等で世帯を別にしている場合は、年賀状を出したり、お正月を普通に祝うことも多くなっているようです。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 永代供養
- 新盆をどのように迎えるか
- 忌服・喪中の過ごし方について
- 追悼儀礼
- 納骨
- 墓地と墓石について
- 仏壇と位牌について
- 忌明けのあいさつなど
- 四十九日・一周忌法要
- 葬儀後の法要
Tag: 法要と納骨
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中