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相続税、贈与税の納税義務判定の住所の判定

相続税、贈与税の納税義務判定の住所の判定について解説しています。

目次

1.相続税、贈与税の納税義務判定の住所の判定

住所は、一般的には生活の本拠である場所をいい、民法では、各人の生活の本拠に基づいてその住所とする旨を定めていて、相続税法でも、民法の規定を受けて住所は各人の生活の本拠をいうこととし、その判定基準は定住という客観的事実に基づく客観主義によります。

なお、同一人について同時に2力所以上の住所はないものとされています。


2.国外勤務者の住所判定

納税義務者の区分はその者の住所がどこであるかによって判定することが原則ですが、日本国籍を有している者又は出入国管理及び永住者については、相続又は遺贈により財産を取得した時に留学や海外出張等の理由で一時的に国内を離れている場合があります。

このようなケースの場合も、その者が次にに該当する場合には、その者の住所が明らかに法施行地外にあるときを除いて法施行地内にあるものとし無制限納税義務者となります。

  • 学術、技芸の習得のため留学している者で法施行地にいる者の扶養親族となっている者
  • 国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外におけるその人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内である場合をいいます。)であると見込まれる者(その者の配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含みます。)

その者が相続又は遺贈により財産を取得した時において法施行地を離れている場合でも、国外出張、国外興行等により一時的に法施行地を離れているときは、その者の住所は法施行地にあると判断されます。

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