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財産の所在の判定part1

相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産がどこにあるかについては規定が設けられています。

目次

1.財産の所在の判定

相続若しくは遺贈により財産を取得した者で相続税の無制限納税義務者に該当する者又は贈与によって財産を取得した者で贈与税の無制限納税義務者に該当する者は、その取得した財産の全部が相続税又は贈与税の課税財産とされます。

一方、制限納税義務者は、その取得した財産のうち法施行地(日本国内)にある財産のみが相続税又は贈与税の課税財産とされます。

したがって、制限納税義務者は、その取得した財産が法施行地にある財産であるか法施行地外にある財産であるかは、その納税義務の範囲を決定する上で非常に重要です。

そこで、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産が「この法律の施行地にあるもの」であるかどうかについては、相続税法に規定が設けられ、これにより判定します。



2.財産の所在の判定の具体例

  • 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利は、その動産又は不動産の所在地とします。ただし、船舶又は航空機は、船舶又は航空機の登録をした機関の所在によります。なお、船舶のうち船籍の登録のないもの(総トン数5トン未満のもの)は、その所在地によります。
  • 鉱業権若しくは租鉱権又は採石権は、鉱区又は採石場の所在地によります。
  • 漁業権又は入漁権は、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区両によります。
  • 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で次のものは、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在地によります。
    • 銀行又は無尽会社に対する預金、貯金又は積金
    • 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合信用協同組合、信用金庫、労働金庫又は商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
  • 保険金は、その保険の契約に係る保険会社の本店又は主たる事務所の所在地によります。この判定は相続又は遺贈により取得したものとみなす生命保険金等に係る生命保険契約及び損害保険契約の所在地について準用されます。

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