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相続税法では人格のない社団等は個人とみなされる納税義務者

相続税法では人格のない社団等は個人とみなされる納税義務者となります。

目次

1.なぜ人格のない社団等を個人とみなすのか

自己及び自己の親族を代表者及び構成員とする個人・法人のいずれにも当しない団体で代表者又は管理者の定めのある人格のない社団等を設立した場合、この団体に対して財産を遺贈することにより相続税を回避することが可能となる。

これらの人格のない社団等が遺贈により財産を取得した場合(設立のための遺贈による財産取得を含む。)には、その人格のない社団等が相続税法上個人に該当しないため相続税の課税をすることができず、いくらでも租税回避ができてしまいます。

そこで、相続税法では、人格のない社団等への財産の移転による相続税の課税回避を防止するために人格のない社団等を個人とみなして相続税の課税を行います。


2.既存の人格のない社団等に対する遺贈に係る納税義務

代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団(「人格のない社団等」といいます。)が遺贈により財産を取得した場合(その遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定によりその人格のない社団等の各事業年度の所得の金額計算上益金の額に算入される場合を除きます)は、その人格のない社団等は相続税法上個人とみなされ相続税の納税義務を負うことになります。


3.設立のための財産提供に係る納税義務

人格のない社団等を設立するための遺贈による財産の提供により財産を取得した場合(その提供に係る財産の価額が法人税法の規定によりその提供を受けた者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除きます。)は、上記と同じくその人格のない社団等は相続税法上個人とみなされて、 相続税の納税義務を負います。


4.人格のない社団等の納税義務者の区分

人格のない社団等が相続税の納税義務者となる場合、人格のない社団等の納税義務者の区分は、その住所が法施行地にある場合においては無制限納税義務者となり、法施行地以外にある場合において制限納税義務者となります。


5.人格のない社団等の相続税額

人格のない社団等が相続税の納税義務者となった場合で、その負担すべき相続税額は、人格のない社団等が被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の者に該当することから相続税の総額に基づいて計算された相続税額にその2 割相当額を加算した金額となります。


6.相続税の納税義務が生じない場合

人格のない社団等が遺贈により取得した財産の価額が法人税法の規定によりその人格のない社団等の各業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合は、法人税と相続税の二重課税を避けるために、相続税を課税しません。法人税として納税をするため、相続税は納税しなくてよいということです。

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