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相続の財産の取得の時期について

相続の財産の取得の時期について解説しています。

目次

1.相続による財産の取得の時期について

相続による財産取得の時期はいつかというと、民法上、相続とは、人の死亡によりその法律上の地位を他の者が包括的に承継することをいい、相続は、死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(被相続人の一身に属したものを除きます。)を承継し、遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生ずると規定されています。

相続開始の時は被相続人の死亡の時ですが、自然的死亡時と失踪宣告に基づく死亡時があります。

自然的死亡の時期は、医学的に死亡と判断された瞬間で、失踪宣告に基づく擬制死亡の時期は、普通失踪の場合は期間満了時、危難失踪の場合は危難の去りたる時です。

この死亡の時期は、自然的死亡、失踪宣告を問わず瞬間的に確定します。

ですから、被相続人に属していた財産は、相続開始と同時に瞬間的に相続人が承継し、相続人のものとなるわけです。


2.遺贈による財産の取得時期はいつか

遺贈による財産取得の時期は、民法上、遺贈とは、遺言によってなされる財産的利益の無償譲与であって、遺言者の死亡の時にその効力を生じます。

遺贈は、包括遺贈と特定遺贈に分けられます。

このうち、包括遺贈の場合には、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますので、包括受遣者は、遺言の効力発生と同時に包括遺贈の割合に応じて遺言者の権利義務を包括的に承継します。

特定遺贈の場合は、遺贈の目的の種類に応じて、財産的利益が個々的に受遺者に帰属します。

財産の取得の時期は包括遺贈と特定遺贈いずれも、遺言の効力発生の時、つまり遺言者の死亡の時であって、それは、相続の場合の相続開始の時と同じです。


3.死因贈与の財産取得の時期

死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)は、民法上、遺贈に関する規定に従いますので、相続税法上も、死因贈与は遺贈に含めて取り扱われます。したがって、死因贈与による財産取得の時期は、遺贈の場合と同様となります。

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