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財産の取得の時期について
相続、遺贈、停止条件付遺贈の場合の財産の取得の時期について解説しています。
目次
1.相続または遺贈の財産取得時期はいつか
相続税の納税義務がいつ発生するかというと、原則個人が相続又は遺贈により財産を取得した時に発生することになるのですが、相続又は遺贈の財産取得の時期は、納税義務の成立、納税義務者の区分の判定、財産評価の時期、申告書の提出期限等の判定の基準となる大事な項目です。
この財産取得の時期については、実は相続税法には特別な定めがありません。
ですから民法の定めるところによることとなるわけが、相続又は遺贈による財産取得の時期は、 相続開始の時(失踪宣告を相続開始原因とする相続の場合では、民法に規定する失踪期間満了の時又は危難の去りたる時)によります。
2.停止条件付遺贈の場合の財産取得時期
停止条件付の遺贈でその条件が遺贈者の死亡後に成就するものの財産の取得の時期がいつかというと、 その条件が成就した時を財産取得の時期とすることとされています。
この場合、その条件が相続税の期限内申告書の提出期限までに成就していないときには、その遺贈財産については未分割遺産として相続人が民法第900条から第903条までに相続分により取得したものとして課税価格を計算することになりますのでご注意ください。